○別海町農業団地センター兼農業者トレーニングセンター設置条例施行規則
昭和52年12月26日
別海町規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、別海町農業団地センター兼農業者トレーニングセンター設置条例(昭和52年別海町条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 別海町農業団地センター兼農業者トレーニングセンター(以下「農業団地センター」という。)を管理運営するため、次の職員を置き、町長がこれを任命又は委嘱する。
(1) センター長
(2) その他必要と認める職員
(センター長の職務)
第3条 センター長は、上司の命を受けてセンターの運営及び管理を行いその所属職員を指揮監督する。
(使用の許可)
第4条 農業団地センターを使用しようとする者は、あらかじめ第1号様式の使用申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、農業団地センターの使用を許可したときは、第2号様式の使用許可書を交付するものとする。
(遵守事項)
第5条 農業団地センターの使用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 建物・施設その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 施設・室等の清掃及び整理整とんを行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(5) 使用が終ったときは、係員の点検を受けること。
(使用料の減免等)
第6条 条例第7条の規定により使用料を減免できる範囲は、次の各号とする。
(1) 農業後継者育成活動の一環として使用するとき。
(2) 農村女性部活動に使用するとき。
(3) 地域酪農経営に関する研究活動に使用するとき。
(4) 農業者の体力向上等のトレーニング活動に使用するとき。
(5) 農村老人クラブ活動に使用するとき。
(6) その他町長が特に必要と認めたもの
(使用料の還付)
第7条 使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない事由が発生し使用不能になったとき。
(2) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別設備の設置等の禁止)
第9条 使用者は、農業団地センターの使用に際し、特別の設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ書面により町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(き損又は亡失の届出)
第10条 使用者が農業団地センターの施設又は物件をき損し或いは亡失したときは、速やかにその旨を町長に届出なければならない。
2 町長は、前項のき損或は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めるときは、これを原状に回復させなければならない。
(委任)
第11条 この規則で定めるもののほか、農業団地センターの管理運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から適用する。
附則(平成13年10月1日別海町規則第34号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日別海町規則第27号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。

