○別海町農村中堅青年養成補助規則
昭和33年4月8日
別海村規則第3号
(趣旨)
第1条 別海町内農家の中堅青年の養成を助長し農業技術の向上と農村青年指導者としての学識、人格の涵養を図りもって町内農業振興の基礎となすため毎年度この規則の定める処により予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の交付)
第2条 補助金は町長が適当と認める農村中堅青年の研修、講習で前条の目的に適合しかつ個人負担のみをもって受講することが困難で補肋金交付することが必要と認められるものに対し交付する。
(補助金の請求)
第4条 補助金の請求は請求書に指令書写を添えて提出するものとする。
(補助金の取消し又は返還)
第5条 補助金の交付を受けたもの又は交付の指令を受けたものが特別の理由なくして予定の研修、講習を途中で放棄し又は全たく受講しなかった時は補助金交付の指令を取消し既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 受講中受講者の責任に帰する理由により退講を命ぜられたとき。
(3) 不正の行為のあったとき。
(研修又は講習終了の届出)
第7条 補助金の交付を受けた者は予定の研修又は講習が終了した時は速やかにその旨を別海町長に報告しなければならない。また中途で受講を取消した場合もその理由を附して届出するものとする。
(青年育成に対する協力)
第8条 補助金の交付を受け受講を終了した者は別海町長が町内農村青年の養成のために実施する各研修会等に必要と認め出席を要求するときは努めて出席し町内青年の育成に対し協力しなければならない。
(補則)
第9条 別海町長は前各条のほか必要と認める事項についてその都度指示命令するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。


