○別海町農業構造政策推進会議設置条例

平成元年9月27日

別海町条例第40号

(設置)

第1条 この条例は、別海町における地域農業整備促進事業、土地利用型農業経営規模拡大促進事業及び他の関連施策の活用に関する重要事項を協議し、事業の円滑な推進を図るため、町長の附属機関として、別海町農業構造政策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(職務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を協議し、その推進を図るとともに、町長に意見を具申することができる。

(1) 地域農業整備促進事業実施要領(昭和60年5月21日60構改B994農林水産事務次官通達)第4に掲げる事業に関すること。

(2) 土地利用型農業経営規模拡大促進事業実施要領(昭和54年6月4日54構改B869農林水産事務次官通達)第6に掲げる事業に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員16名以内をもって構成する。

2 委員は、学識経験者、農業委員、関係行政機関の職員、関係農業団体の役職員、農業者の代表及び町職員のうちから町長が任命又は委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

4 推進会議は、委員の互選により、委員長1名、副委員長1名を置く。

(構造政策指導員)

第4条 推進会議は、活動計画に基づく、啓蒙、普及、指導を円滑に推進させるため、委員の中から構造政策指導員(以下「指導員」という。)を推薦し、町長が任命又は委嘱する。

2 指導員は北海道が開催する「構造政策指導員講習会」を受講しなければならない。

(部会)

第5条 推進会議には、必要に応じ部会を置くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員及び指導員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)の定めるところにより支給する。

(委任事項)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別海町地域農政推進協議会設置条例(昭和55年別海町条例第30号)は廃止する。

別海町農業構造政策推進会議設置条例

平成元年9月27日 条例第40号

(平成元年9月27日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成元年9月27日 条例第40号