○農用地調査評定委員会設置条例

昭和52年3月23日

別海町条例第17号

(設置)

第1条 土地基盤整備事業及び経営の合理化に関する事業等を適正かつ円滑に推進し、農業の健全な発展を図るため、別海町農業委員会の附属機関として、農用地調査評定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項に関し、別海町農業委員会の諮問に応ずるものとする。

(1) 公正な交換分合を行うために必要な調査評定に関すること。

(2) 農用地等取得円滑化事業計画に基づく調査評定に関すること。

(3) 地域における土地利用高度化の基礎資料作成に関すること。

(4) その他前各号に附帯する事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、5名の委員をもって構成し、委員長及び副委員長各1名は、委員の互選によるものとする。

2 委員は、別海町内の農業者及び学識経験者の中から農業委員会が、任命又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは速やかに補充することとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(報酬)

第5条 委員会の委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)の規定により支給する。

(委任事項)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会が、町長に協議して定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成5年9月30日別海町条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成16年3月10日別海町条例第17号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

農用地調査評定委員会設置条例

昭和52年3月23日 条例第17号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
昭和52年3月23日 条例第17号
平成5年9月30日 条例第49号
平成16年3月10日 条例第17号