○職員に事務の一部を委任する規程

昭和40年10月20日

別海村農業委員会規程第2号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(地方公務員法による委任)

第1条 農業委員会は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第2項の規定により次に掲げる権限を事務局長に委任する。ただし、法律に特別の定めがあるものについてはこの限りでない。

(1) 職員の任免に関すること。

(2) 職員の昇格、昇給に関すること。

(3) 町長と協議して行う町長部局職員の出向要請及び解除に関すること。

(4) その他任命権の内簡易な事項に関すること。

(地方自治法による委任)

第2条 前条第1号及び同条第2号(昇格に関すること。)の処置について、事務局長は次の農業委員会総会に報告しその承認を求めなければならない。前条第1号及び同条第2号(昇格に関すること。)の処置について、事務局長は次の農業委員会総会に報告しその承認を求めなければならない。

(令7農委訓令7・一部改正)

この規程は、昭和40年10月20日から施行する。

(昭和48年11月22日別海町農業委員会規程第3号)

この規程は、昭和48年12月1日から施行する。

(平成13年9月27日別海町農業委員会告示第13号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年12月25日別海町農委規程第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日別海町農委訓令第7号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

職員に事務の一部を委任する規程

昭和40年10月20日 農業委員会規程第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
昭和40年10月20日 農業委員会規程第2号
昭和48年11月22日 農業委員会規程第3号
平成13年9月27日 農業委員会告示第13号
平成18年12月25日 農業委員会規程第2号
令和7年3月24日 農業委員会訓令第7号