○別海町農業委員会公印規程
平成6年7月1日
別海町農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、別海町農業委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類・名称・大きさは、第1号様式に規定するひな形のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印の保管者は、第2号様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を会長に届けなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済の起案書又はこれに代るべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
(公印の持出)
第6条 職員は、保管場所以外に公印を持ち出してはならない。ただし、出張等により公印を携行しなければならない場合には、公印携行伺簿(第3号様式)に必要事項を記入し、保管者の承認を受けなければならない。
附則
この規程は、平成6年7月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日別海町農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。


