○別海町農業委員会身分証明書規程
令和5年11月27日
別海町農業委員会告示第15号
(目的)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項及び農地法(昭和27年法律第229号)第14条第2項に規定する別海町農業委員会委員(以下「委員」という。)又は別海町農業委員会職員(以下「職員」という。)の身分を示す証明書(以下「証明書」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付)
第2条 証明書は、次の各号に掲げるものに対し、交付するものとする。
(1) 委員(第1号様式)
(2) 職員(第2号様式)
2 証明書は、委員又は職員(以下「委員等」という。)に任命したときに交付する。
3 委員等は、証明書の記載事項に変更が生じたとき又は紛失若しくは汚損したときは、身分証明書再交付申請書(第3号様式)により申請し、再交付を受けるものとする。
(返還)
第3条 委員は、任期満了、辞職又はその他により委員でなくなったときは、交付を受けた証明書を返還しなければならない。
2 職員は、異動、退職又はその他により職員でなくなったときは、交付を受けた証明書を返還しなければならない。
(取扱い)
第4条 証明書は、これを他人に貸与又は譲渡してはならない。
(交付台帳)
第5条 農業委員会は、身分証明書交付台帳(第4号様式)を備え、交付状況を整理しなければならない。
附則
1 この訓令は、令和5年12月1日から施行する。
2 この訓令の施行前に委員に交付した証明書の有効期限は、令和8年7月19日までとする。
3 この訓令の施行前に委員に交付した証明書は、第2条各号の規定により交付した証明書とみなす。



