○別海町農業委員会委員記章はい用規程

令和5年11月27日

別海町農業委員会告示第14号

(目的)

第1条 この規程は、別海町農業委員会委員(以下「委員」という。)がはい用する記章(以下「委員章」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(はい用)

第2条 委員は、その身分を明らかにするため委員章をはい用するものとする。

2 委員は、その職務に従事するときは、委員章をはい用するものとする。

(委員章の図案)

第3条 委員章は、一般社団法人全国農業会議所が指定したものとする。

(はい用箇所)

第4条 委員章は、左襟部又は左胸部の見やすい箇所にはい用するものとする。

(交付)

第5条 委員章は、委員に任命したときに交付する。ただし、再任された委員で、既に交付した委員章があるときは、その委員章を引き続き使用させることができる。

2 委員章を毀損又は亡失したときは、申出により再交付を受けるものとする。

3 再交付を受ける場合は、会長がやむを得ないと認める場合を除き、その実費を負担しなければならない。

(返還)

第6条 委員は、任期満了、辞職又はその他により委員でなくなったときは、交付を受けた委員章を返還しなければならない。

(取扱い)

第7条 委員章は、これを他人に貸与又は譲渡してはならない。

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

別海町農業委員会委員記章はい用規程

令和5年11月27日 農業委員会告示第14号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
令和5年11月27日 農業委員会告示第14号