○別海町農業委員会委員記章はい用規程
令和5年11月27日
別海町農業委員会告示第14号
(目的)
第1条 この規程は、別海町農業委員会委員(以下「委員」という。)がはい用する記章(以下「委員章」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(はい用)
第2条 委員は、その身分を明らかにするため委員章をはい用するものとする。
2 委員は、その職務に従事するときは、委員章をはい用するものとする。
(委員章の図案)
第3条 委員章は、一般社団法人全国農業会議所が指定したものとする。
(はい用箇所)
第4条 委員章は、左襟部又は左胸部の見やすい箇所にはい用するものとする。
(交付)
第5条 委員章は、委員に任命したときに交付する。ただし、再任された委員で、既に交付した委員章があるときは、その委員章を引き続き使用させることができる。
2 委員章を毀損又は亡失したときは、申出により再交付を受けるものとする。
3 再交付を受ける場合は、会長がやむを得ないと認める場合を除き、その実費を負担しなければならない。
(返還)
第6条 委員は、任期満了、辞職又はその他により委員でなくなったときは、交付を受けた委員章を返還しなければならない。
(取扱い)
第7条 委員章は、これを他人に貸与又は譲渡してはならない。
附則
この訓令は、令和5年12月1日から施行する。