○別海町農業委員会推進委員会設置要綱
平成29年3月28日
別海町農業委員会訓令第3号
別海町農業委員会推進委員会活動要綱(平成2年)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、地域に根ざした農業委員会の業務を推進するとともに、農業委員の担う業務のうち、農地等の利用の最適化を推進するために設置する別海町農業委員会推進委員会(以下、「推進委員会」という。)の設置運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 推進委員会は前条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 農地の有効利用の推進
ア 農地に係る諸問題及び紛争に係る指導調整
イ 農地の適正価格の標示及び指導
ウ 遊休農地の発生防止・解消
エ 別海町農地移動適正化あっせん基準を遵守し、農用地の流動化促進を図るため遊休地・未利用地の積極的なあっせんを図り地域農家の経営の合理化に努める
オ 農地相談日等を設け日常的に相談活動を行う
カ 農地所有適格法人の調査及び指導
キ 農地の転用制限及び現況証明に係る指導調整
ク 贈与税等の納税猶予関係の指導
ケ 交換分合事業の推進
コ その他
(2) 地域農業振興対策の推進
ア 地域農業の実態把握と農政要望活動の推進
イ 農作物の作況調査等の実施
ウ 各種資金貸付事業の推進
エ 農村生活環境施設整備の促進
オ その他
(3) 担い手の育成対策の推進
ア 担い手への農地利用の集積及び集約化
イ 後継者結婚相談活動の推進
ウ 新規就農者の促進
エ その他
(4) 農業者年金対策の推進
ア 農業者年金加入の促進
イ 経営移譲の指導相談
ウ その他
(5) 情報活動の推進
ア 地域農業者への情報等の提供
イ 情報交換と相互の研鑽を図るため各種研修会への積極的な参加
ウ その他
(構成)
第3条 本推進委員会は、次の地区及び委員数をもって構成する。
(1) 別海推進委員会
別海・中西別・上風連・奥行・本別海・走古丹の各地区
担当農業委員 8名
(2) 中春別推進委員会
中春別・豊原・美原・床丹・尾岱沼・野付の各地区
担当農業委員 6名
(3) 西春別推進委員会
西春別・泉川・矢臼別の各地区
担当農業委員 6名
(4) 上春別推進委員会
上春別・本別・大成の各地区
担当農業委員 6名
2 中立委員については、その居住地の属する推進委員会に参加するものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 各推進委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選した者をもって充てる。
3 委員長が欠けたとき又は、事故あるときは、副委員長がその職務に充たる。
(会議運営)
第5条 各推進委員会の招集は、委員長が決め、農業委員会会長が召集する。ただし、会議の議長は委員長が充たる。
2 各推進委員会において、調査及び審議が必要と認められる案件については、次により行うものとする。
(1) 委員長は、案件の内容を検討し、その調査及び審議においては必要と認められる委員をこれに充てる。
(2) 案件の調査及び審議の結果、指導調査等の困難なときは、総会に諮るものとする。
(3) 委員長は、他の推進委員会との関連ある案件については、その推進委員会の委員長と協議し調整を図るものとする。
(4) 委員長は、総会前に調査及び審議を行った各案件について、その経過及び結果を報告書等により農業委員会会長に報告するものとする。
3 その他の業務活動に関しては、それぞれの推進委員会ごとに実践するものとする。
附則
この訓令は、平成29年7月20日から施行する。