○別海町安全で住みよいまちづくり条例
平成19年6月29日
別海町条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪や交通事故からの町民の安全の確保及び犯罪被害者等の支援並びに青少年の非行防止(以下「町民の安全等」という。)に必要な基本理念を定めるとともに、町、町民及び事業者の責務を明らかにし、良好な地域社会の形成、その他町民の安全等の推進に関する施策の基本となる事項を定め、安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 事業者 町内において事業を営む個人、法人、官公署等の事業所の代表者をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪や交通事故により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(基本理念)
第3条 町、町民及び事業者は、それぞれの役割を果たし、かつ、相互に協力することにより、全ての人が安心して暮らすことができる安全なまちづくりを推進するよう努めなければならない。
2 町、町民及び事業者は、町民の安全を確保することにより、良好な地域社会の運営の重要性を認識し、豊かな地域活動を育むよう努めなければならない。
3 町、町民及び事業者は、犯罪及び交通事故に基づく経験と知識を日常生活に反映し、繰り返し犯罪及び交通事故が起こらないよう努めなければならない。
4 町、町民及び事業者は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、権利利益の保護が図られる地域社会の実現に努めなければならない。
5 町、町民及び事業者は、青少年の非行防止のため、これを害するおそれのあるあらゆる行為から青少年の保護に努めなければならない。
(町の基本的責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民の安全等を推進するために、必要な体制及び施策を講ずるよう努めなければならない。
2 町は、前項の施策を講ずるに当たっては、町民及び事業者の意見を反映するものとする。
3 町は、第1項の施策を講ずるに当たっては、警察署その他の必要な関係機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。
(町民の基本的責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、自ら安全確保に必要な措置を講ずるとともに、地域社会における安全活動の推進のため町内会等の活動に積極的に参加するよう努めなければならない。
2 町民は、それぞれの連帯の下に、一体となって安全活動を実施する地域町内会等が形成されるよう努めなければならない。
3 町民は、町が実施する町民の安全等のための施策に協力するものとする。
(事業者の基本的責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、町民の安全等を推進するために、人命の尊重を基本にその事業活動が交通安全及び防犯活動等に支障を来たすことのないよう事業所等に勤務する役職員に対し、必要な指導及び助言を行うよう努めなければならない。
2 事業者は、役職員が基本理念達成のため地域活動に参加しようとするときは、その機会を与えるよう努めなければならない。
3 事業者は、地域活動に自主的かつ積極的に取組み、良好な地域社会を育むよう努めなければならない。
(町民の自主組織と事業者の連携)
第7条 町内会その他町民の自主組織及び事業者は、基本理念にのっとり、町民の安全等を推進するため、互いの連携に努めなければならない。
(町民の自主組織及び団体に対する町の支援)
第8条 町は、町民の安全等を推進するため自主活動を行う町民の自主組織及び団体に対し、必要な支援を行うことができる。
(啓発活動の推進)
第9条 町は、町民及び事業者が自主的に安全で住みよいまちづくりを推進するために必要な町民の安全等に関する情報の提供並びに町民及び事業者に対する啓発活動を推進するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(別海町交通安全基本条例の廃止)
2 別海町交通安全基本条例(平成11年別海町条例第11号)は、廃止する。
附則(平成20年9月17日別海町条例第35号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。