○別海町介護保険事業所円滑化対策補助金交付要綱

令和6年3月25日

別海町訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱は、町内で介護保険事業所を営む民間事業者(以下「事業者」という。)のうち、運営に係る経費等の借り入れを行った事業者に対し、その運営が軌道に乗るよう町が支援を行うことで、別海町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づく町民への介護サービスの提供が安定化するよう予算の範囲内で補助金を交付することについて、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2に規定する事業又は同法第5条の3に規定する施設を運営する事業者(以下「対象事業等」という。)とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。ただし、原則、国等の他の補助制度による補助金等の交付を受けている場合は補助の対象外とするが、事業者の状況により、町長が施設の円滑的な運営を図るために必要と認めた場合はこの限りではない。

(1) 新規の対象事業等における建設費、整備費、改修費及び運営に係る経費 年間3,500万円以内

(2) 既存の対象事業等における運営に係る経費 年間1,000万円以内

(3) その他、別海町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づく事業等の実施に係る経費で、町長が特に認める経費とし、補助金の額は予算の範囲内とする。

(補助対象期間)

第4条 補助の対象期間は、補助金の交付決定の属する月から、交付決定をした年度の3月31日までとする。

(補助金の交付回数)

第5条 補助金の交付回数は、1事業所につき第3条の各号いずれかの1回限りとする。ただし、事業者から提出された関係書類等の精査及び運営状況等を確認し、事業者の経営努力が認められてもなお支援が必要と町長が認めた場合はこの限りではない。

(交付申請)

第6条 規則第3条第2項第3号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 融資金返済予定表

(2) 償還計画書

(3) 借入れに係る工事請負契約書等の写し

(4) 設計図書

(5) 前年度事業の実績を記した書類(事業報告書、収支決算書等)

(6) 職員の処遇に関する計画書

(7) 施設の維持管理計画書

(実績報告)

第7条 規則第7条第3号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該年度の償還実績額を証する書類の写し

(2) 職員の処遇実績を記した書類の写し

(関係書類の保管)

第8条 補助金の交付を受けた事業者は、当該事業に係る書類、収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付の完了した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別海町介護保険事業所円滑化対策補助金交付要綱

令和6年3月25日 訓令第24号

(令和6年4月1日施行)