○別海町介護職員処遇改善補助金交付要綱
令和6年3月25日
別海町訓令第21号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の介護保険サービスを提供する民間事業所(以下「事業所」という。)の介護人材の確保、定着及び離職防止を図るため、同サービス事業者(以下「事業者」という。)を支援し、もって事業所の運営及びサービスの安定を図るための補助金の交付に関し、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、介護福祉士等の資格とは、介護福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修修了者、介護福祉士実務者研修修了者、旧ヘルパー2級等の資格をいう。
(令7訓令14・一部改正)
(補助の対象者)
第3条 補助の対象となる者は、申請年度の4月1日に事業所に在籍する介護福祉士等の資格を持つ介護従事者(当該年度中に資格を取得する見込みである者を含む。以下「介護職員等」という。)に対し、本補助金を賃金として支給することによる賃金改善を行う事業者とする。ただし、申請年度内に介護職員等の本来の賃金水準を低下させた事業者は、補助の対象としない。
2 前項の賃金改善の方法は、介護職員等ごとに、申請年度内において月ごとに本補助金を固有の手当等により、他の賃金と区別して支給する方法を原則とする。ただし、4月分及び5月分は、手続の状況により次月分支給時に合わせて支給できるものとする。
3 前項の固有の手当等の支給について、月ごと(4月分及び5月分を次月分と合わせて支給する場合を含む。)の支給により難いときは、事前に町と協議の上、複数の対象月分を一定の期日にまとめて支給することも例外として許容される。
(令7訓令14・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は1人当たり月額4,500円とする。
(令7訓令14・一部改正)
(1) 別海町介護職員処遇改善補助金算出調書(第2号様式)
(2) 介護職員等の雇用証明書(第3号様式)
(3) 介護福祉士等の資格を有することを証明する書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(令7訓令14・一部改正)
(1) 本補助金が介護職員等に支給されたことを確認できる書類
(2) 介護職員等の勤務状況が確認できる書類
(3) 介護福祉士等の資格を有することを証明する書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(令7訓令14・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日別海町訓令第14号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令7訓令14・全改)

(令7訓令14・全改)



