○別海町高齢者憩いの場活動事業補助金交付要綱
令和6年3月14日
別海町訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は在宅の高齢者、認知症高齢者、障がい者及びその家族(以下「高齢者等」という。)が住みなれた地域で元気に過ごすため、健康の維持促進及び閉じこもり防止を目的とした、通いによる憩いの場を提供する団体(以下「団体」という。)を支援し、もって高齢者等の相互交流の推進及び福祉の向上に寄与するための補助金の交付に関し、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、過半数が地域住民で構成された団体であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 町内に活動拠点を置き、主に町内で活動していること。
(2) 政治活動、宗教活動又は営利を目的としないこと。
(3) 補助対象事業の実施に当たり、国及び地方公共団体等から他制度による助成を受けていないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助対象の事業は、次に掲げるものとする。
(1) 高齢者等が集まり、仲間作りや情報交換等の交流を行える場を提供する事業
(2) 体操やレクリエーション等を行い、認知症予防等の介護予防活動を行う事業
(3) その他町長が補助金の交付目的を達するために有効な活動であると認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費から利用者負担金を除いた額に2分の1を乗じて得た額とし、400,000円を上限額とする。なお、補助金の交付は、当該年度において1回限りとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 役員及び会員名簿
(4) その他町長が必要と認める書類
(事業の変更等)
第8条 交付決定を受けた申請者は、次に掲げるいずれかに該当する場合は、別海町高齢者憩いの場活動事業補助金変更交付申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、変更金額が10パーセント未満の減額である場合はこの限りでない。
(1) 事業に要する予算を変更するとき。
(2) 事業の計画内容を変更するとき。
(3) 事業を中止にするとき。
(補助金の実績報告)
第9条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに別海町高齢者憩いの場活動事業補助金実績報告書(第5号様式)に、次に掲げる関係書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 託老事業補助金交付要綱(平成22年)は廃止する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | (1) 食糧費 (2) 光熱水費 (3) 消耗品費 (4) 印刷製本費 (5) 通信運搬費 (6) 燃料費 (7) 備品購入費 (8) その他町長が必要と認める経費 |






