○別海町地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付要綱
令和3年9月30日
別海町訓令第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「国要綱」という。)に規定する事業を実施する者に対して予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、国要綱に規定する整備計画に基づき、施設等整備事業を実施する者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国要綱の規定により採択された事業とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、国要綱の規定により算定された額とする。
(交付条件等)
第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、中止し、又は廃止するときは、別海町地域介護・福祉空間整備等事業(変更・中止・廃止)承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、承認を受けること。
(2) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄しないこと。
(4) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(6) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(第5号様式)により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに町長に報告すること。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を町に返還すること。
(7) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後五年間保管しておくこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておくこと。
(8) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
(9) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便はがき等寄付金配分金の補助金の交付を受けないこと。
(10) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
2 前項各号に掲げる条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を取り消すことがある。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和3年9月30日から施行する。










