○別海町地域ケア会議設置要綱
平成30年6月1日
別海町訓令第27号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48第1項の規定に基づき、別海町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置し、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、介護・福祉・保健・医療等の専門知識を有する者、その他関係機関等と連携し、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を効果的に実施することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 地域ケア会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 支援困難事例の検討に関すること。
(2) 地域が抱える課題の把握、共有及び支援策の検討に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 地域の社会資源の情報集約及び活用に関すること。
(5) その他地域ケア会議が必要と認める事項に関すること。
(構成員)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから、町長がその都度必要と認めた者をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 医療及び保健関係者
(3) 民生委員・児童委員
(4) 居宅介護支援専門員
(5) 介護サービス事業所職員
(6) 社会福祉協議会職員
(7) 関係行政機関職員
(8) 地域包括支援センター職員
2 地域ケア会議は、必要に応じて前項に定める構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(会議の開催)
第4条 地域ケア会議は、定例会及びその他必要に応じ随時開催する。
2 地域ケア会議は、町長が検討事項に必要な構成員を招集する。
3 地域ケア会議の座長は、構成員の中から都度選出する。
(守秘義務)
第5条 地域ケア会議の出席者は、会議で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターが行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年6月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。