○別海町認知症施策地域支援・ケア向上事業実施要綱
平成30年6月1日
別海町訓令第26号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する事業を実施するため、認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、認知症の人が住み慣れた地域で生活を継続するために推進員を中心として医療、介護等の連携強化による地域の支援体制の構築と認知症の人への支援向上を目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、別海町(以下「町」という。)とする。ただし、この事業の全部又は一部を町長が適当と認める団体等に委託することができる。
(業務内容)
第3条 推進員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 認知症の人を支援する医療機関、介護サービス提供機関及び支援機関等の連携や調整等に関すること。
(2) 認知症の人に対する適切な支援の検討及び連携、調整等に関すること。
(3) 認知症の人やその家族等を支援する相談支援及び支援体制の構築に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人に対する支援について必要な事項に関すること。
(推進員の配置)
第4条 推進員は、地域包括支援センター等に1名以上配置するものとする。
(1) 認知症に係る医療又は介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、理学療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士等の医療保険福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症に係る介護又は医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者
(関係機関との連携)
第5条 町は、事業の実施にあたり、地域包括支援センター、医療機関及び介護サービス提供機関との連携に努めるものとする。
(守秘義務)
第6条 本事業を委託された団体及び推進員は、事業の実施により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年6月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。