○別海町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年6月1日

別海町訓令第25号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症の人やその家族に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断及び早期対応に向けた体制を構築することにより、認知症になっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、別海町(以下「町」という。)とする。ただし、この事業の全部又は一部を町長が適当と認める団体等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に在住し、在宅で生活している40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症である者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。(以下「訪問対象者」という。)

(1) 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

(2) 継続的な医療サービスを受けていない者

(3) 適切な介護サービスに結び付いていない者

(4) 認知症と診断されたが、介護サービスを中断している者

(5) 医療及び介護サービスを受けているが、認知症の行動及び心理症状が顕著なため対応に苦慮している者

(事業の実施内容)

第4条 町長は、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 訪問対象者及びその家族に対し、医療受診及び医療サービス又は介護サービスの利用に向けた支援及び勧奨等を行うこと。

(2) 訪問対象者及びその家族に対し、認知症の症状に応じた助言を行うこと。

(3) 訪問対象者に対し、心身のケアをおこなうこと。

(4) 訪問対象者及びその家族に対し、生活環境等の改善等の支援を行うこと。

(5) 支援チームの活動状況等を検討する組織の設置に関すること。

(実施体制)

第5条 支援チームは、地域包括支援センターに設置する。

(支援チームの役割)

第6条 支援チームは、認知症に係る専門的な知識及び技能を有する医師の指導の下、複数の専門家が、訪問対象者及びその家族を訪問、観察及び評価、家族支援等の初期の支援を包括的かつ集中的に行い、自立支援のサポートを行うものとする。

(支援チームの構成)

第7条 支援チームは、専門職1人以上及び専門医1人以上とし、合計2人以上の者をもって構成する。

2 前項に掲げる専門職とは、保健師、看護師、准看護師、作業療法士、理学療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士等の保健医療に関する国家資格を有する者で、かつ、認知症ケア又は在宅ケアの実務、相談事業に3年以上携わった経験を有する者とする。

3 第1項に掲げる専門医とは、国が定める認知症サポート医養成研修を修了した者とする。

(守秘義務)

第8条 本事業を委託された団体及び支援チーム員は、業務で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成30年6月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別海町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年6月1日 訓令第25号

(平成30年6月1日施行)