○別海町生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年6月1日
別海町訓令第24号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づく生活支援体制整備事業を実施するにあたり、生活支援介護予防サービスの充実を図るとともに地域の支え合い体制づくりを推進することを目的とする。
(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。) 高齢者の生活支援及び介護予防サービスの提供体制の構築に向けて、調整又は統括機能を有する者をいう。
(2) 第1層 別海町(以下「町」という。)を全域とする範囲のことをいう。
(3) 第2層 別海町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に定める日常生活圏域の範囲のことをいう。
(事業の実施主体)
第3条 事業の実施主体は町とする。ただし、この事業の全部又は一部を町長が適当と認める団体等に委託することができる。
(所掌事項)
第4条 コーディネーターは、生活支援サービス等の基盤整備の推進に関し、地域において次に掲げる取組を総合的に支援及び推進するものとする。
(1) 地域資源及び地域ニーズの把握に関すること。
(2) 地域資源の開発に関すること。
(3) 生活支援の担い手の養成及びサービスの開発に関すること。
(4) 関係者間のネットワークの構築及び情報共有に関すること。
(5) 支援ニーズとサービスのマッチングに関すること。
(6) その他生活支援体制整備事業に関して必要な事項に関すること。
(コーディネーターの配置及び要件等)
第5条 コーディネーターの配置は、次のとおりとする。
(1) 第1層を担当する者として1名以上配置する。
(2) 第2層として定められている圏域ごとに原則1名を配置する。
2 コーディネーターの要件は、地域においてコーディネート業務を適切に行うことができ、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者で、町長が認めた者とする。
(協議体の設置)
第6条 町は、コーディネーターと生活支援サービス関係者が参画し、定期的な情報の共有及び連携、協働により、体制整備を推進するため協議体を設置する。
2 協議体の構成員は、別海町地域ケア会議設置要綱(平成30年別海町訓令第27号)第3条第1項の規定を準用する。
(会議の開催)
第7条 協議体の会議は、定例会及びその他必要に応じ随時開催するものとする。
2 協議体の会議は、町長が招集する。
3 協議体の会議には、必要に応じて前条第2項に掲げる構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 本事業を委託された団体、コーディネーター及び協議体の構成員等は、この事業の実施により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議体の庶務は、介護支援課が行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年6月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。