○別海町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年6月1日

別海町訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、地域包括ケアシステム構築の一つとして、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域における医療と介護の関係機関の連携を推進するための事業について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、別海町とする。ただし、この事業の全部又は一部を町長が適当と認める団体等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の医療及び介護資源の把握

(2) 在宅医療及び介護連携に係る課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制の構築

(4) 医療及び介護関係者への情報共有に対する支援

(5) 在宅医療及び介護連携に関する相談支援

(6) 医療及び介護関係者への研修の実施

(7) 地域住民への在宅医療及び介護連携に関する情報の普及啓発

(8) 在宅医療及び介護連携に関する関係市町村との連携

(9) その他在宅医療及び介護連携に必要な事業

(守秘義務)

第4条 本事業を委託された団体は、事業の実施により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成30年6月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別海町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年6月1日 訓令第23号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成30年6月1日 訓令第23号