○別海町指定居宅サービス事業者の指定等に関する規則
平成30年3月16日
別海町規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。
(指定の申請等)
第3条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第132条第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第5条 法第82条各項の規定による届出は、施行規則第133条第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(1) 事業所又は施設の名称及び所在地
(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定若しくは許可(これらの更新又は変更を含む。)、承認、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 事業所又は施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第8条 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月26日別海町規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和6年3月25日別海町規則第12号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の別海町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、別海町指定居宅サービス事業者の指定等に関する規則及び別海町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請、申出又は届出については、この規則による改正後の同規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。
附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。