○別海町公的介護施設等基盤整備費補助金交付要綱
平成28年6月2日
別海町訓令第32号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
別海町公的介護施設等基盤整備費補助金交付要綱(平成22年)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、別海町公的介護施設等基盤整備計画(以下「整備計画」という。)に基づき、地域密着型サービスの拠点施設等を整備する民間事業者等に対し、当該施設の整備に要する経費について、予算の範囲内において交付する補助金に関し、別海町補助金等交付規則(昭和59年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、整備計画に基づく施設整備を行う民間事業者等とする。
(補助対象施設)
第3条 補助の対象となる地域密着型サービスの拠点等の施設は、次に掲げる施設であって、整備計画に適合したものとする。
(1) 小規模多機能型居宅介護事業所(小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う事業所)
(2) 認知症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う住居)
(3) 介護予防拠点
(4) 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業)
(要望書の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、町長が定める期日までに地域密着型サービス拠点等施設整備要望書(第1号様式)を提出しなければならない。
(補助対象経費、基準額及び補助金の額)
第5条 補助の対象となる経費及び基準額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設整備費として適当と認められない費用
2 補助金の額は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づき交付される介護サービス提供基盤等整備事業費交付金の額を限度として、補助対象施設ごとに別表に定める基準額を基本に町長が定める。
3 町長が必要と認める場合は、予算の範囲内で補助金額を加算することができる。
(交付の条件)
第6条 規則第4条第2項に規定する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業等を行うために必要な調達を行う場合は、町の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。
(2) 補助事業等の内容の変更(次のいずれかに該当する場合を除く。)をする場合には、別海町公的介護施設等基盤整備費補助事業変更承認申請書(第2号様式)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
ア 当該変更に伴う補助対象経費の増減額が、変更前の補助対象経費の10分の1を超えないとき。
イ 補助金の交付目的の達成及び事業の効率的な執行に支障を及ぼさない程度の細部の変更と認められるとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合には、別海町公的介護施設等基盤整備費補助事業中止(廃止)承認申請書(第3号様式)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(4) 補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。ただし、処分を制限された取得財産等にかかる帳簿及び書類については、当該処分を制限された期間保存しなければならない。
(5) 補助事業等が期限までに完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかに町に報告し、その指示を受けなければならない。
(6) 補助事業等の遂行状況に関し、報告を求められたときは、指示された日までに状況報告書を町長に提出し、また、町の職員による調査を受けたときは、調査に協力し、その指示に従わなければならない。
(7) この補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件に従って補助事業等を遂行すべきことを命ぜられたときは、その命令に従わなければならない。
(8) 前号の命令に違反したときは、当該補助事業等の遂行を一時停止し、並びに当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を指示する期日までにとるべきことを命ずる。
(9) この補助金の交付決定後における事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付けた条件を変更することがある。
(10) 補助事業等に係る建設工事が完成したときは、速やかに工事完成届を町長に提出しなければならない。
(11) 補助事業等が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。なお、会計年度が終了した場合も、同様とする。
(12) この補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に実績報告に係る補助事業等の成果が適合しないときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずる。
(13) 補助事業等により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した財産(価格が30万円以上の機械及び器具)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(14) 町長の承認を得て前号の財産を処分したことにより、収入があったときは、当該収入の全部又は一部に相当する額を町に納付させることがある。
(15) 前号に定める場合を除くほか、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があったときは、その収入金額の全部又は一部に相当する納付金を町に納付させることがある。
(16) この補助事業等の完了により相当の収益が生じたときは、補助金の全部又は一部を町に納付させることがある。
(17) 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(18) 補助事業等を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(19) 補助事業等完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第4号様式)により速やかに町長に報告しなければならない。この場合、当該仕入れ控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(20) 定期借地権設定のための一時金の支援事業の補助を受ける補助事業者は、定期借地権契約が借地権の存続期間の満了前かつ賃料の前払いとしての一時金充当期間の終了前に解約された場合に土地所有者が一時金のうちの未充当期間相当額を借地権者である補助事業者に返還する旨、定期借地権契約書に定めなければならない。なお、土地所有者から返還があった場合には、町長へ報告しなければならない。また、町長に報告があった場合には、返還額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(21) 次のいずれかに該当するときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることがある。なお、補助金の額の確定があった後においても、また同様とする。
ア この補助金を他の用途に使用したとき、又は正当な理由がないのにこの補助金を使用しないとき。
イ 虚偽の申請又は虚偽の実績報告によりこの補助金を過大に請求し、又は受領したとき。
ウ 補助事業等に関して不正に他の補助金等(道以外の者が補助事業者等に対して交付する補助金その他の助成を含む。)を重複して受領したとき。
エ 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、あらかじめ町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保に供したとき。
(22) 補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
(23) 補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、違約延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、同種の事務又は事業について交付を申請した補助金等(その交付が法令の規定により町の義務とされているものを除く。以下「同種の補助金等」という。)があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は同種の補助金等と未納付額とを相殺することがある。
(24) 第6号の遂行の状況に関する報告のほか、補助金の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、報告を求め、又は町の職員に帳簿及び書類その他の物件を調査させ、若しくは質問させることがあるので、これに協力しなければならない。
(申請書に添付する書類)
第7条 規則第3条第2項第3号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 工程表
(2) 建築確認通知書の写し及び設計図書
(3) 土地登記簿謄本
(4) 賃貸借契約書等の写し(借地の場合)
(5) 対象事業者の定款、規約、役員履歴及び収支予算書
(6) 対象事業者の前年度事業の実績を記した書類(事業報告書、収支決算書等)
(7) その他事業運営方針等の書類
(実績報告に添付する書類)
第8条 規則第7条第3号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 補助の対象となった事業に要した費用を支払ったことを証する書類の写し
(2) 補助の対象となった事業が完了した施設の竣工写真
(3) その他町長が特に必要と認めた書類
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成28年6月2日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月25日別海町訓令第32号)
この訓令は、平成29年9月25日から施行する。
附則(令和2年3月30日別海町訓令第20号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 施設の種類 | 2 基準額 | 3 対象経費 |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 33,600千円 | 整備計画に基づく事業の施設等の設備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。) |
認知症高齢者グループホーム | 33,600千円 | |
介護予防拠点 | 8,910千円 | |
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 4,480千円×整備床数 |
(令6訓令29・一部改正)



