○別海町介護従事者就業支援補助金交付要綱
平成31年4月1日
別海町訓令第20号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、町内の介護保険事業所において、新たに就職する介護従事者及び復職する有資格者、外国人介護人材の入国及び転入者を対象に、就業支援補助金を交付することにより、介護従事者不足の解消及び定着を図ることを目的とする。
(1) 介護保険事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条各項に規定する介護保険サービスを提供する民間事業所をいう。
(2) 介護福祉士等の資格 介護福祉士、介護支援専門員、看護師及び准看護師、介護職員初任者研修修了者、実務者研修修了者、旧2級ヘルパー等の資格をいう。
(3) 常勤雇用 町内の介護保険事業所に雇用される者で、所定労働時間(週32時間以上)を通じて勤務する者をいう。
(4) 外国人介護人材 町内の介護保険事業所に実習や就労が可能な在留資格を持つ外国人をいう。
(補助金の種類)
第3条 就業支援補助金の種類は次のとおりとする。
(1) 新規就労継続補助金
(2) 復職継続補助金
(3) 就労支援支度補助金
2 新規就労継続補助金の対象者は、平成31年4月1日以降、新たに町内の介護保険事業所に常勤雇用の介護従事者として就職する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護福祉士等の資格を有する者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に掲げる学校等を卒業し、1年を経過しない者
(3) 外国人介護人材
3 復職継続補助金の対象者は、平成31年4月1日以降、町内の介護保険事業所を離職後1年以上が経過した後、町内の介護保険事業所に常勤雇用の介護従事者として復職する介護福祉士等の資格を有する者とする。
4 就労支援支度補助金の対象者は、令和5年4月1日以降に入国又は転入し、常勤雇用として就職した外国人介護人材とし、雇用後6か月間継続して勤務した者とする。
(1) 雇用証明書(第2号様式)
(2) 履歴書(第3号様式)
(3) 誓約兼同意書(第4号様式)
(4) 市町村に納付すべき税金の完納証明書
(5) 学校等の卒業証明書等又は前職を離職したことを証明する書類等及び介護福祉士等の資格を有することを証明する書類の写し
(6) 外国人介護人材は、出入国在留管理庁長官が発行する在留カードの写し(有効期間が満了したものを除く。)
(7) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日別海町訓令第14号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助金の種類 | 支給日及び支給額 | 備考 | |
新規就労継続補助金 | 就労から1年経過 | 50,000円 | 雇用開始日から左記に定める就労年数を経過した日から、2か月以内に補助金交付申請を行うこととする。 |
就労から2年経過 | 50,000円 | ||
復職継続補助金 | 就労から3年経過 | 100,000円 | |
就労支援支度補助金 | 就労から6か月経過 | 100,000円 | |
(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)




