○別海町介護職員確保対策支援事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
別海町訓令第28号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、町内における介護人材の確保を図るため、介護サービス事業者等に対し、介護人材の確保及び育成に要する費用の一部を補助するものとし、その補助金の交付に関しては別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象者)
第2条 補助の対象となる者は、町内において、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定居宅サービス、指定介護予防サービス、指定地域密着型サービス及び指定介護予防地域密着型サービスを提供する事業所を運営する法人(以下「事業者」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、次の各号に定めるものを対象とする。
(1) 事業者が北海道内の介護職員養成機関への訪問に要する旅費
(2) 事業者が北海道内で開催される合同企業説明会等への参加に要する旅費及び参加費
(3) 介護福祉士及び介護支援専門員の資格取得に要する旅費及び受講料
(4) 介護職員の求人広告掲載に要する広告費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(1) 介護職員養成機関への訪問に要する経費については、介護職員養成機関等訪問計画(実績)書(第2号様式)
(2) 合同企業説明会等への参加に要する経費については、合同企業説明会等参加計画(実績)書(第3号様式)
(3) 介護福祉士及び介護支援専門員の資格取得に要する経費については、資格取得時受講計画(実績)書(第4号様式)
(4) 介護職員の求人広告掲載に要する広告費については、求人広告掲載計画(実績)書(第5号様式)
(5) 別海町介護職員確保対策支援事業補助金所要額調書(第6号様式)
(6) 事業に要した経費を証する書類(領収書の写し等)
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第7条 前条の規定による通知を受けた者は、通知書の写しを添えて、当該会計年度末までに町長に補助金の請求をしなければならない。
(手続の省略)
第8条 町長は事業者に対し、規則第6条に規定する事業完成届の提出を省略させることができる。
3 補助金の額の確定通知は、第6条の規定による交付決定の通知をもってなされたものとみなすことができる。
(補助金の返還)
第9条 町長は、事業の内容に不正があると認めたときは、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月15日別海町訓令第34号)
この訓令は、平成30年6月15日から施行し、平成30年6月1日から適用する。
附則(平成31年3月28日別海町訓令第9号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象項目 | 補助基準額 | 備考 |
旅費 | 1回につき50,000円を上限とした交通費及び宿泊費の実費額 | 1事業所につき年2回を上限とする。ただし、資格取得に要する旅費は回数の上限を定めない。 |
参加費 | 合同企業説明会等への参加費の1/2の額 | 1事業所につき年2回を上限とする。 |
受講料 | 資格試験を実施する機関等が示す受講料の全額 | |
広告費 | 1事業所につき年額40,000円を上限とした介護職員の求人広告費の実費額 |
(令6訓令29・一部改正)






