○別海町介護施設等建設償還費補助金交付要綱

平成27年12月25日

別海町訓令第56号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の福祉の向上を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号。)第5条の2第1項に規定する老人居宅生活支援事業を行う施設を整備するため、金融機関等から資金を借り入れた民間事業者(以下「事業者」という。)に対し、当該施設の建設償還金の一部について、予算の範囲内において交付する補助金に関し、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、町内において、老人居宅生活支援事業を行う施設を整備する事業者、又は既に整備を行っている事業者とする。ただし、国等の他の補助制度による補助金等の交付を受けている事業者は除く。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助の対象となる経費は、金融機関等から借り入れた施設建設資金の償還金とする。

2 補助金の額は、補助対象経費のうち、北海道地域医療介護総合確保基金による介護サービス提供基盤等整備事業費交付金の交付基準額を基本に、予算の範囲内において町長が定める。

(交付申請)

第4条 規則第3条第2項第3号に規定する書類は、次のとおりとする。ただし第3号及び第4号に規定する書類は、初年度のみ提出するものとする。

(1) 融資金返済予定表

(2) 償還計画書

(3) 建物建設工事請負契約書の写し

(4) 建物設計図書

(5) 前年度事業の実績を記した書類(事業報告書、収支決算書等)

(6) 職員の処遇に関する計画書

(7) 施設の維持管理計画書

(実績報告)

第5条 規則第7条第3号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該年度の償還実績額を証する書類の写し

(2) 職員の処遇実績を記した書類の写し

(関係書類の保管)

第6条 補助金の交付を受けた事業者は、当該事業に係る書類、収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付の完了した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成27年12月25日から施行する。

別海町介護施設等建設償還費補助金交付要綱

平成27年12月25日 訓令第56号

(平成27年12月25日施行)