○別海町社会福祉法人等による利用者負担額の軽減に対する助成金交付事業実施要綱

平成27年11月1日

別海町訓令第53号

(目的)

第1条 この要綱は、別海町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度実施要綱(平成27年別海町訓令第34号。以下「社福法人等による軽減要綱」という。)に基づき、介護サービス利用料の軽減を行う社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に対し助成を行うことにより、法人等の経営安定を図り、もって介護保険制度の円滑な運用を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、別海町に法人本部の所在地を有する法人等とする。

(助成金の対象)

第3条 助成金の対象は、当該法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に100分の1を乗じて得た額及び社福法人等による軽減要綱第15条の規定により算出した助成額を控除した金額の範囲内とする。

(助成金交付の申出)

第4条 この軽減制度を行おうとする法人等は、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金申出書(第1号様式)により、事前に町長にその旨を申し出るものとする。

(助成金の請求及び交付)

第5条 前条の規定に基づき助成金を請求する法人等は、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金請求書(第2号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、当該年度3月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第3号様式)

(2) 所要額調書(第4号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

2 助成金の請求は、事業所を単位として行うこととし、利用料の軽減を行った月を単位とすることができるものとする。

3 町長は、前2項により請求書を受理し、その内容を審査した結果、適正と認めた場合は、当該法人等に対し助成金を交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

(平成29年3月31日別海町訓令第18号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日別海町訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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別海町社会福祉法人等による利用者負担額の軽減に対する助成金交付事業実施要綱

平成27年11月1日 訓令第53号

(令和3年4月1日施行)