○別海町介護相談員派遣事業実施要綱

平成26年3月20日

別海町訓令第6号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険サービスの利用者及びその家族(以下「利用者」という。)からの意見の聴取又は相談に応じる介護相談員(以下「相談員」という。)を、別海町における介護保険サービスを提供する事業所その他介護保険サービス提供の場(以下「事業所等」という。)、又は事業所が主催する相談会に派遣することにより、利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、事業所等における介護保険サービスの質的な向上を図ることを目的とする。

(相談員の委嘱等)

第2条 相談員は、介護相談に必要な一定水準以上の研修を受け、相談員の業務に適すると認められる者のうちから町長が委嘱する。

2 相談員の定数は、5名以内とする。

3 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(派遣対象)

第3条 相談員派遣の対象は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第23項に規定する居宅介護支援、同条第25項に規定する施設サービス、同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス、同条第14項に規定する地域密着型介護予防サービス又は同条第18項に規定する介護予防支援を提供する事業所とする。

(相談員の派遣)

第4条 相談員の派遣を希望する事業所は、別海町介護相談員派遣申出書(第1号様式)を町長へ提出するものとする。

2 町長は前項の規定により相談員の派遣の申出を受けたときは、派遣する相談員を決定し、別海町介護相談員派遣決定通知書(第2号様式)により事業所に通知するものとする。

(職務)

第5条 第1条の目的を達成するために、相談員は次の各号の業務を行う。

(1) 事業所等を定期又は随時に訪問すること。

(2) 利用者からの意見の聴取及び相談に関すること。

(3) 事業所の管理者及び従事者との意見交換に関すること。

(4) その他利用者の疑問や不満、不安への対応に関すること。

(5) 介護相談員活動日誌(第3号様式)の記録に関すること。

(6) 介護相談員活動報告書(第4号様式)の記録に関すること。

2 前項第1号に規定する訪問の頻度は、おおむね3週間から4週間につき、1回程度とする。

(活動報告等)

第6条 相談員は、前条第1項第5号及び第6号の記録を、翌月5日までに町長に報告しなければならない。ただし、緊急に対応すべき事項又は重要な事項については、速やかに町長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第7条 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解嘱)

第8条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(2) 職務の内外を問わず相談員としての信用を失うべき行為があった場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くに至った場合

(報償費等)

第9条 相談員には、予算の定めるところにより別に定める報償費を支給する。

2 相談員が、相談業務、業務に必要な研修等に出席するため旅行するときは、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海町条例第43号)の規定により費用弁償を支給するものとする。

(介護相談員証)

第10条 相談員は、その活動を行う場合、別海町介護相談員証(第5号様式)を携行し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 相談員は、別海町介護相談員証を紛失し、又は破損したときは、速やかに別海町介護相談員証紛失等届出書(第6号様式)により、町長に届出なければならない。

3 第8条の規定により解職されたとき、又は紛失した別海町介護相談員証を発見したときは、遅滞なく別海町介護相談員証を町長に返還しなければならない。

(事務局)

第11条 事務局を福祉部介護支援課内におき、相談員の活動状況の把握及び連絡調整を行う。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日別海町訓令第16号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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別海町介護相談員派遣事業実施要綱

平成26年3月20日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)