○別海町住宅改修支援事業実施要綱

平成18年3月29日

別海町訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の38第2項第3号の規定に基づき、介護保険の住宅改修制度を利用する場合で、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給申請に係る理由書を作成した事業所等に支援をし、介護保険事業の運営の安定化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、別海町とする。

(支援対象者)

第3条 この事業により、支援を受けることができる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号に掲げる資格を有する者により理由書を作成した指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所とする。

(1) 介護支援専門員又は作業療法士

(2) 福祉住宅環境コーディネーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格等を有する者など、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者

(事業の内容)

第4条 支援対象者が、住宅改修の活用を希望する要介護(支援)被保険者で居宅介護(介護予防)支援の提供を受けていない者に対して当該者の住宅改修の支給の申請に必要な書類を作成する手数料として1件に対し2,000円を支給する。

(請求)

第5条 この事業における住宅改修支援を受けるものは、「別海町住宅改修費支給申請理由書作成料請求書」(様式)を、町長に提出するものとする。

2 前項の請求は、当該理由書を添付した住宅改修費支給申請時に行うこととする。

3 町長は、前2項により請求書を受理したときは、請求日から30日以内に請求者に支払うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年7月25日別海町訓令第24号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

画像

別海町住宅改修支援事業実施要綱

平成18年3月29日 訓令第3号

(平成20年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成18年3月29日 訓令第3号
平成20年7月25日 訓令第24号