○別海町基準該当事業者の登録等に関する規則
平成20年3月10日
別海町規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、基準該当事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(1) 基準該当居宅サービス事業者 法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)の事業を行う者をいう。
(2) 基準該当居宅介護支援事業者 法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援(以下「基準該当居宅介護支援」という。)の事業を行う者をいう。
(3) 基準該当介護予防サービス事業者 法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当介護予防サービス」という。)の事業を行う者をいう。
(4) 基準該当介護予防支援事業者 法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当介護予防支援」という。)の事業を行う者をいう。
(5) 基準該当事業者 基準該当居宅サービス事業者、基準該当居宅介護支援事業者、基準該当介護予防サービス事業者及び基準該当介護予防支援事業者をいう。
(登録の申請)
第3条 基準該当事業者の登録を受けようとする者は、基準該当事業者登録申請書(第1号様式)に、町長が別に定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(登録)
第4条 町長は、前条の規定による登録の申請を受け、適当と認めたときは、登録を行うものとする。
2 前項の登録は、基準該当居宅サービス事業者又は基準該当介護予防サービス事業者(以下「基準該当居宅サービス事業者等」という。)については、基準該当居宅サービス又は基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)の種類及び基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所ごとに、基準該当居宅介護支援事業者又は基準該当介護予防支援事業者(以下「基準該当居宅介護支援事業者等」という。)については、基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)の事業を行う事業所ごとに行う。
2 登録事業者は、登録に係る事業を廃止し、若しくは休止し、又は再開するときは、速やかに事業廃止(休止・再開)届出書(第4号様式)により、町長に届け出なければならない。
(特例居宅介護サービス費等の額)
第6条 特例居宅介護サービス費又は特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の額は、当該基準該当居宅サービス等について法第41条第4項各号又は第53条第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用(通所介護、短期入所生活介護、介護予防通所介護及び介護予防短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス等に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。以下「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。
(特例居宅介護サービス費等の支給等)
第7条 第4条第1項の登録を受けた基準該当居宅サービス事業者等(特例居宅介護サービス(計画)費等の代理受領に係る申出書(第5号様式。以下「代理受領申出書」という。)を町長に提出している者に限る。以下「登録基準該当サービス事業者」という。)は、居宅要介護被保険者等が当該登録基準該当サービス事業者から基準該当居宅サービス等を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該居宅要介護被保険者等の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者等が当該登録基準該当サービス事業者に支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、当該特例居宅介護サービス費等の支払を受けることができる。ただし、当該居宅要介護被保険者等が法第66条第1項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載を受けているときは、この限りでない。
(1) 当該居宅要介護被保険者等が指定居宅介護支援又は指定介護予防支援(以下「指定居宅介護支援等」という。)を受けることにつきあらかじめ町に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援等に係る居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護被保険者等が基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ町に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅サービス計画等の対象となっているとき。
(3) 当該居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ町に届け出ているとき。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
3 登録基準該当サービス事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用について、その支払を受ける際、当該支払を行った居宅要介護被保険者等に対し、領収証を交付するものとする。
4 前項の領収証には、居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載するものとする。
5 登録基準該当サービス事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、当該事業の人員、設備、運営その他の適切なサービスの提供を行うために必要な事項に関する基準又は法第41条第4項各号若しくは第53条第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準に照らして審査を受けるものとする。
6 前項の規定による審査及び支払に関する事務は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
7 登録基準該当サービス事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。
9 登録基準該当サービス事業者は、第1項の規定により基準該当居宅サービス等に要した費用を当該基準該当居宅サービス等を受けた居宅要介護被保険者等に代わり、特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅サービス等を提供した際に、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス等に係る当該登録基準該当サービス事業者に支払われる当該特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を当該居宅要介護被保険者等から受けることができる。
(特例居宅介護サービス計画費等の額)
第8条 特例居宅介護サービス計画費又は特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の額は、当該基準該当居宅介護支援等について法第46条第2項又は第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援等に要した費用の額とする。)とする。
(特例居宅介護サービス計画費等の支給等)
第9条 第4条第1項の登録を受けた基準該当居宅介護支援事業者等(代理受領申出書を町長に提出している者に限る。以下「登録基準該当支援事業者」という。)は、居宅要介護被保険者等が当該登録基準該当支援事業者から基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ届け出ているときは、当該居宅要介護被保険者等の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者等が当該登録基準該当支援事業者に支払うべき当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、当該特例居宅介護サービス計画費等の支払を受けることができる。ただし、当該居宅要介護被保険者等が法第66条第1項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載を受けているときは、この限りでない。
(登録の取消し)
第10条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により登録を受けたとき。
(2) 当該事業の人員、設備、運営その他の適切なサービスの提供を行うために必要な事項に関する基準に適合しなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等を不正に請求したとき。
(4) 法第23条に規定する文書その他の物件の提出若しくは提示又は質問若しくは照会に対し、これに応じず、又は虚偽の回答を行ったとき。
(公示)
第11条 町長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
(1) 第4条第1項の規定により登録を行ったとき。
(2) 第5条第2項の規定による届出(事業の廃止に係るものに限る。)があったとき。
(3) 前条第1項の規定により登録を取り消したとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第12条 町長は、登録事業者に係る情報(第5条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる事項について北海道に提供するものとする。
(1) 登録事業者の名称及び所在地並びに代表者の氏名
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)