○別海町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年3月29日
別海町規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の32第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第115条の25各項の規定による届出は、施行規則第140条の37第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(都道府県等への情報提供)
第5条 町長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(公示)
第6条 法第115条の30の規定による公示は、施行規則第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(実施細目)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月26日別海町規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和6年3月25日別海町規則第12号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の別海町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、別海町指定居宅サービス事業者の指定等に関する規則及び別海町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請、申出又は届出については、この規則による改正後の同規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。
附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。