○別海町地域密着型サービス事業所の指定に関する設置候補者選定要綱
平成20年11月28日
別海町訓令第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別海町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業の指定等に関する規則(平成18年別海町規則第10号)に基づき、当該指定申請の前に事前審査をし、設置候補者を選定することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域密着型サービス 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第14項に規定する指定地域密着型サービス及び法第8条の2第14項に規定する指定地域密着型介護予防サービスを総称する。
(2) 設置希望者 別海町内で地域密着型サービス事業者の指定を受けることを希望し、第4条の申請をした者のことをいう。
(3) 設置候補者 この要綱による事前審査により地域密着型サービス事業所を設置することが適当なものとして選定された者をいう。
(設置希望者の公募)
第3条 町長は、別海町介護保険事業計画と地域密着型サービス事業者の状況を勘案し、期間を定め、設置希望者を公募するものとする。
2 前項の公募は、町のホームページへの掲載、関係機関への通知等により周知するものとする。
3 公募の申込期間は、概ね3週間とする。
4 第1項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、公募をしないことができる。
2 前項の申請書における設置計画は、次の条件を充足するものでなければならない。
(1) 地域密着型サービス事業所の人員、設備、運営基準等について定める関係法令に適合するものであること。
(2) 設置希望地の土地及び設備の確保や地域住民との間に問題等がなく、確実に実現可能な設置計画であること。
(設置候補者の選定)
第5条 町長は、設置候補者の選定のため次に掲げる方法により審査等を行い、別海町介護保険事業計画等策定委員の意見を聴き、設置候補者を決定するものとする。
(1) 書類審査
(2) 現地調査
(3) 必要に応じ設置希望者へのヒアリング
(4) その他、町長が必要と認める方法
2 町長は、申請内容が次のいずれかに該当するときは、第1項の規定にかかわらず、別海町介護保険事業計画等策定委員の意見を聴かずに不選定の決定をすることができる。
(1) 設置計画が明らかに前条第2項の規定に適合していないと認められる場合
(2) 虚偽の内容がある場合
(3) その他、特に適正性に欠ける事象がある場合
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年11月28日から施行する。
様式(省略)