○別海町介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱
平成20年3月10日
別海町訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別海町介護保険条例(平成12年別海町条例第22号。以下「条例」という。)第10条の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予及び条例第11条の規定による保険料の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
3 徴収猶予措置を行う期間は、納付義務者の申出及び当該納付義務者の状況を勘案して町長が個別に決定する。
3 別表の規定を適用する場合において、減免を受けようとする理由が減免の要件欄の2以上の要件に該当するときは、減免の割合が最も高いものを適用するものとする。
4 減免措置の期間は、12月を限度とする。
2 前項の規定により算出した減免額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(減免の申請)
第5条 保険料の減免措置の適用期間が次年度にまたがる場合は、次年度に再度、当該次年度分に係る保険料の減免を申請しなければならない。
(適用除外)
第6条 次の各号のいずれかに該当する保険料については、徴収猶予措置又は減免措置は行わない。
(1) 納期限が経過した期割保険料及び既に納付された期割保険料。ただし、特別の事情があると町長が認めるときは、この限りでない。
(2) 生活保護の開始月以降に納付義務が生じた期割保険料
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
別海町介護保険料減免基準表
減免の要件 | 適用範囲及び減免割合 | 添付書類 | ||||
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合 | 災害により第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産に受けた損害額が、その住宅、家財又はその他の財産の10分の3以上であるもので前年の世帯の合計所得金額が1,000万円以下の者に対し、次の区分により減免する。 | ・罹災証明書又はこれに類する公の機関が発行する証明書 | ||||
損害の程度 | 前年の世帯全員の合計所得金額の合計額(注1) | 減免の割合 | ||||
10分の3以上10分の5未満 | 500万円以下であるとき | 2分の1 | ||||
500万円を超え750万円以下であるとき | 4分の1 | |||||
750万円を超えているとき | 8分の1 | |||||
10分の5以上 | 500万円以下であるとき | 10分の10 | ||||
500万円を超え750万円以下であるとき | 2分の1 | |||||
750万円を超えているとき | 4分の1 | |||||
(注1) 前年(ただし、1月から6月にあっては、前々年をいう。)の合計所得金額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。(以下同じ) | ||||||
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合(注2) | 第1号被保険者の属する前年の世帯全員の合計所得金額の合算額が1,000万円以下で、当該年の第1号被保険者の属する世帯員全員の合計所得金額の見込額の合算額が、(2)~(4)のいずれかの事由により、第1号被保険者の属する前年の世帯全員の合計所得金額の合算額の2分の1以下に減少し、生活が著しく困難になったと認められるものに対し、減免する。 | ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・医師の診断書 ・医療費の領収書 ・所得を明らかにする書面 | ||||
減免の割合 | 2分の1 | |||||
(注2) 心身に重大な障害とは、介護保険法(平成9年法律第124号)第7条の規定による要介護者及び要支援者を除き、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1・2級を新たに取得した場合をいう。 また、長期入院とは、連続して90日以上の期間入院した場合をいう。 (注3) 失業とは、会社倒産又は会社が業績の回復をめざして行う人員整理により、本人の意思に反して解雇された場合をいう。ただし、早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年退職、自己都合退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇を事由とするものは除く。 | ||||||
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合(注3) | ・雇用保険受給資格者証明書等 ・税務署へ提出の廃業届 ・解雇通知 ・離職票 ・所得を明らかにする書面 | |||||
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合 | ・農地を耕作していることを証明する書面 ・所得を明らかにする書面 | |||||
備考 | (1)~(4)の場合は減免事由発生月から最長12月間とし、その期間に係る当該年度の保険料を減免する。ただし、適用期間が2年度にまたがる場合は、次年度に再度残りの期間について減免申請する必要がある。(3)の場合は、減免事由の発生月から減免事由の消滅月の前月までとする。 | |||||