○別海町介護保険事業計画等策定委員会条例

平成26年9月12日

別海町条例第30号

別海町介護保険事業計画等策定委員条例(平成17年別海町条例第4号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項に基づく別海町介護保険事業計画及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に基づく別海町高齢者保健福祉計画の策定並びにこれらの計画に関する事業等の円滑な実施について検討を行うに当たって、広く町民各層の意見を反映させるため、別海町介護保険事業計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 学識経験者

(4) 介護保険被保険者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。

(所掌事項)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、検討及び審議する。

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 高齢者保健福祉計画に関すること。

(3) 地域密着型サービス事業者の指定に関すること。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)に定めるところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉部介護支援課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に委嘱されている委員の任期は、なお従前の例による。

別海町介護保険事業計画等策定委員会条例

平成26年9月12日 条例第30号

(平成26年9月12日施行)