○別海町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

別海町規則第22号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 本町が行う介護保険については、法令及び別海町介護保険条例(平成12年別海町条例第22号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、その事実が確認できる書類等を添えて、資格の取得又は喪失の日から14日以内に町長に届出なければならない。

2 当該町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳以上に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、その事実が確認できる書類等を添えて、資格の取得の日から14日以内に町長に届出なければならない。

3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。)以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、その事実が確認できる書類等を添えて、特例被保険者に該当した日又は該当しなくなった日から14日以内に町長に届出なければならない。

4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、その事実が確認できる書類等を添えて、該当しなくなった日から14日以内に町長に届出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から被保険者証交付申請書(第1号様式)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、申請書を受理した日から14日以内に被保険者証を交付するものとする。

第5条 削除

(被保険者証の再交付)

第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(第2号様式)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、申請書を受理した日から14日以内に被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、要介護認定・要支援認定申請書(第3号様式)に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(第4号様式)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項のただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、申請書を受理した日から14日以内に介護保険診断指示書(第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、第1項の申請書を受理した日から30日以内に要介護認定・要支援認定等延期通知書(第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、申請書を受理した日から30日以内に要介護認定・要支援認定等結果通知書(第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、申請書を受理した日から30日以内に要介護認定・要支援認定却下通知書(第8号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分及び要支援状態区分の変更の申請等)

第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者又は要支援被保険者のうち、法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定の申請を行う者は、要介護認定・要支援認定変更申請書(第9号様式)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(第4号様式)を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、申請書を受理した日から30日以内に要介護認定・要支援認定等延期通知書(第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請により要介護状態区分若しくは要支援状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分若しくは要支援状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、申請書を受理した日から30日以内に要介護状態区分・要支援状態区分変更通知書(第10号様式)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分又は要支援状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、第1項の申請書を受理した日から14日以内に介護保険診断指示書(第5号様式)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定がなされた場合は、第1項の申請書を受理した日から30日以内に要介護状態区分・要支援状態区分変更通知書(第10号様式)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第9条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断指示書(第5号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(第11号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(第12号様式)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を変更しようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、第1項の申請書を受理した日から14日以内に介護保険診断指示書(第5号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、申請書を受理した日から30日以内にサービスの種類指定結果通知書(第13号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、当該町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、転出の届出があった日から14日以内に要介護被保険者等であったことを証する受給資格証明書(第14号様式)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援及び指定介護予防支援の届出)

第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援若しくは法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることを希望する場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(第15号様式)に被保険者証を添えて、町長に届出なければならない。

(利用者負担割合の変更)

第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、利用者負担額減額、免除申請書(第16号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、申請書を受理した日から30日以内に介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(第17号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、第1項の申請書を受理した日から30日以内に当該申請者に対し利用者負担額減額・免除認定証(第18号様式)を交付するものとする。

4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から12か月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第14条 施行法第13条第3項の規定により、法第41条第1項に規定する要介護被保険者である旧措置入所者に対し支給する同法に規定する施設介護サービス(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、旧措置入所者の利用者負担額減額、免除申請書(第19号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、申請書を受理した日から30日以内に旧措置入所者の介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(第20号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、第1項の申請書を受理した日から30日以内に当該申請者に対し、旧措置入所者の利用者負担額減額・免除等認定証(第21号様式)を交付するものとする。

(特定入所者の負担限度額の認定)

第15条 要介護被保険者が、省令第83条の6の規定により特定入所者の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(第22号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定入所者の負担限度額の可否を決定し、申請書を受理した日から30日以内に介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(第17号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定入所者の負担限度額を承認した場合は、第1項の申請書を受理した日から30日以内に当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証(第23号様式)を交付するものとする。

(特定負担限度額の認定)

第16条 法第41条第1項に規定する要介護被保険者である旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額の減額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(第24号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の可否を決定し、申請書を受理した日から30日以内に介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除(旧措置入所者)決定通知書(第20号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し、第1項の申請書を受理した日から30日以内に介護保険特定負担限度額認定証(第25号様式)を交付するものとする。

(利用者負担割合認定証等の提出)

第17条 第13条から前条までの規定により利用者負担割合認定証、旧措置入所者の利用負担割合認定証、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保健施設に提示しなければならない。

(利用者負担割合認定証等の取消)

第18条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合には、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者又は法第66条第1項の規定による支払い方法の変更の記載を受けた者若しくは法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の適用を受けない者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第2項及び施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、特例居宅介護サービス費等支給申請書(第26号様式)に該当サービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、申請書を受理した日から30日以内に特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(第27号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例居宅介護サービス計画費 法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(4) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(5) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の3第2項の規定による特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(6) 特例介護予防サービス費 法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(7) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(8) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の3第2項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(第28号様式)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、申請書を受理した日から30日以内に特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(第27号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(第29号様式)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、申請書を受理した日から30日以内に特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定書(第27号様式)により当該申請者あて通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護(予防)サービス費支給申請書(第30号様式)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、申請書を受理した日から30日以内に特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(第27号様式)により当該申請者あて通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第22条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第30号の2様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、高額医療合算介護サービス費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(第27号様式)により当該世帯主あて通知するものとする。

(特定入所者の負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)

第23条 省令第83条の8第1項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する特定入所者の負担限度額又は特定負担限度額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度差額支給申請書(第31号様式)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、特定介護保険施設等に居住し、又は滞在していた期間を確認できる書類、現に支払った特定入所者の負担限度額又は特定負担限度額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、申請書を受理した日から30日以内に介護保険負担限度額・特定負担限度額支給(不支給)決定通知書(第27号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の特定入所者の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、支給決定の日から14日以内に差額を支給しなければならない。

(第三者行為の届出)

第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、要介護認定又は要支援認定時から14日以内にその旨を町長に届出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、保険料の徴収日の7日前までに納入通知書兼特別徴収開始通知書(第32号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、中止決定の日から30日以内に特別徴収中止通知書(第33号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、還付決定から30日以内に介護保険料還付(充当)通知書(第34号様式)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、当該年度の6月30日までに仮徴収額変更通知書(第33号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第26条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(第35号様式)により弁明の機会を付与し、当該通知によっても滞納が解消されず、予告通知から30日以内に弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(第36号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(第37号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を削除するとともに、申請書を受理した日から14日以内に当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第27条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(第38号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、決定の日から14日以内に介護保険滞納保険料控除通知書(第39号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第28条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(第40号様式)により弁明の機会を付与し、当該通知によっても30日以内に滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(第41号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(第42号様式)が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、依頼書を受理した日から14日以内に保険給付の差止の記載を削除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第29条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付費減額通知書(第43号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(第44号様式)の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を削除するとともに申請書を受理した日から30日以内に当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(延滞金の減免)

第30条 保険料の納付義務者が条例第9条に規定する延滞金を納付することが困難であると、町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。

2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(保険料の額の通知)

第31条 条例第7条の規定による保険料の額の通知は、別に定める納入通知書によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第32条 条例第10条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(第45号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、申請書を受理した日から30日以内に介護保険料徴収猶予決定通知書(第46号様式)により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消)

第33条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消をした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(第47号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第34条 条例第11条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(第45号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、申請書を受理した日から30日以内に介護保険料減免決定通知書(第48号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の過誤納)

第35条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(過料の納期限)

第36条 条例第13条から第17条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から30日以内とする。

(委任)

第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免の額等)

第2条 条例附則第1条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例附則第1条第1項第1号に掲げる場合 保険料の全額

(2) 条例附則第1条第1項第2号に掲げる場合 次の別表第1で算出した対象保険料額に、別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額

2 条例附則第1条第2項に規定する規則で定める期限は、令和4年3月31日とする。

3 第34条の規定は、条例附則第1条第1項の規定による保険料の減免について準用する。

(平成12年12月29日別海町規則第48号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年9月30日別海町規則第24号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日別海町規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年7月27日別海町規則第14号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成27年12月29日別海町規則第36号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年5月31日別海町規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年7月7日別海町規則第36号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別海町介護保険条例附則第1条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月29日別海町規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月17日別海町規則第7号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

別表第1(附則第2条関係)

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額

別表第2(附則第2条関係)

前年の合計所得金額

減免の割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

注 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。

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(令7規則7・一部改正)

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(令7規則7・一部改正)

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(令7規則7・一部改正)

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(令7規則7・一部改正)

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別海町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第22号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第22号
平成12年12月29日 規則第48号
平成17年9月30日 規則第24号
平成18年3月29日 規則第9号
平成21年7月27日 規則第14号
平成27年12月29日 規則第36号
平成28年5月31日 規則第15号
令和2年7月7日 規則第36号
令和3年3月29日 規則第8号
令和7年3月17日 規則第7号