○別海町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月28日
別海町規則第12号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 保険料(第2条―第5条)
第3章 雑則(第6条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 別海町(以下「町」という。)が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)、別海町後期高齢者医療に関する条例(平成20年別海町条例第20号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 保険料
(徴収額の通知)
第2条 保険料の徴収する額が定まったときは、町長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促)
第3条 条例第5条の規定による保険料の督促は、別に定める督促状によるものとする。
(延滞金の減免)
第4条 保険料の納付義務者が条例第6条第3項の規定する延滞金を納付することが困難であると町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過誤納)
第5条 町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
第3章 雑則
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。