○別海町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
令和4年4月7日
別海町訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定により手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給決定)
第3条 町長は前条の規定により申請書の提出を省略した場合においても、高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに支給決定を行い、世帯主に通知を行うものとする。
(手続の簡素化の停止)
第4条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができる。
(1) 当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の資格の異動により、世帯主が変更になったとき。
(2) 当該世帯主がこの要綱の施行の日以後に提出した申請書において指定した金融機関の口座に支払ができなかった場合
(3) 国民健康保険税に滞納がある場合
(4) 申請書の内容に偽りその他不正があった場合
2 前項各号に該当しなくなった場合は停止を解除するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)
