○別海町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領
令和元年6月25日
別海町訓令第26号
(趣旨)
第1条 この要領は、別海町国民健康保険税条例(昭和35年別海村条例第19号。以下「条例」という。)第23条第1項第2号の規定に基づき、被用者保険の被保険者だった者が後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者(以下「被扶養者」という。)が新たに国保被保険者となった場合における国民健康保険税(以下「保険税」という。)激変緩和について、必要な事項を定めるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者の要件は、条例第23条第1項第2号に該当する者とする。
2 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。
3 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限り、次の各号の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割及び7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
4 旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額(旧被扶養者のみで構成される世帯に限る。)については、資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限り、次の各号の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割及び7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)若しくは特定継続世帯(同号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)である場合は減免を行わない。
(1) 減額賦課非該当世帯 5割
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割
(3) 軽減賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別均等割2.5割軽減前の2.5割
(4) 軽減賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別均等割2.5割軽減前の2.5割軽減及び軽減賦課2割軽減前の額の1割
2 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合は、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するか判断する。
3 当該者が被扶養者の要件を満たす者である場合は、減免の申請勧奨を行う。(資格取得届をもって減免申請手続があったものとみなす場合は、異動日以降の保険税につき減免の適用を行う。)
4 減免の申請勧奨を行い、当該被扶養者からの減免の申請があった場合は、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険税を減免するものとする。ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。
2 旧被扶養者異動連絡票等により前条第2項と同様の判断を行う。
3 他市町村からの転入者で転入前の市町村で旧被扶養者として保険税の減免を受けていた場合は、異動連絡票などの提出及び旧市町村との連絡調整による確認をもって減免申請を省略し、資格発生日当日から減免を適用する。
(管理方法)
第6条 町は減免申請時において、旧被扶養者管理簿(第1号様式)を作成する。
2 年度繰越時には、旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。
(減免の終了)
第7条 町は減免期間が経過した場合又は旧被扶養者が死亡、他保険へ異動した場合等は減免を終了し、旧被扶養者管理簿を閉鎖する。
2 町は旧被扶養者が転出する際には、転入先の市町村に対して速やかに旧被扶養者異動連絡票(第2号様式)を送付し、当該者の減免の取扱いに対する配慮を依頼する。また、本人への交付が可能な場合においては、転入先の市町村において、資格取得の手続を行う際に提示するように確実に案内する。
附則
この訓令は、令和元年7月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

