○別海町国民健康保険税減免規則

平成28年7月1日

別海町規則第26号

注 令和6年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町国民健康保険税条例(昭和35年別海村条例第19号。以下「条例」という。)第23条の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険税減免の要件等)

第2条 条例第23条第1項(同項第2号を除く。)に規定する町長が必要と認めるものとは、納税義務者が次の各号のいずれかに該当し、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、当該年度分の保険税の納付が困難であると認めるときとする。

(1) 納税義務者が震災、火災、水害その他これらに類する災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

(2) 納税義務者が震災、火災、水害その他これらに類する災害により住宅又は家財に重大な損害を受けた場合

(3) 納税義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けた場合

(4) 納税義務者又は同居の扶養親族が失業、退職、休職、廃業及び休業等により収入が皆無となり、又は収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められた場合。ただし、早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年のほか、自己の都合による退職及び自己の責めに帰すべき理由による解雇は除く。

(5) 被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条による給付制限を受けた場合

(6) 前各号に準ずる特別の事情があると町長が認める場合

2 減免の基準等は、別表のとおりとする。

3 前項の規定のほか、第1項第2号の規定は、納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に関する事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は同法附則第35条の4第1項に規定する規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。)が1,000万円以下であるものに対して軽減し又は免除する。

(適用除外)

第3条 納税義務者が前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の適用を除外する。

(1) 蓄積された資産又は退職金、保険金、保証金若しくは仕送り等により、当面の生活に支障がない場合

(2) 生活困窮の状態が当該年度内に保険税の減免を要しない状態となる見込みのある場合

2 既に納付済み(特別徴収された保険税を除く。)の保険税については、減免を行わない。

(適用納期限)

第4条 保険税の減免は、当該賦課年度に属する税額のうち、申請日現在において未到来の納期限に係るものについて適用する。ただし、やむを得ない事情により減免を希望する納期限前に申請することができない場合は、この限りではない。

2 第2条第1項第3号の規定による減免を受ける保険税は、前項本文の規定にかかわらず、当該年度の未納保険税についても適用する。

3 第2条第1項第5号の規定による減免を受ける保険税は、第1項本文の規定にかかわらず、施設等に収容、拘禁された期間の未納保険税についても適用する。

(減免の申請等)

第5条 条例第23条第2項に規定する減免の申請は、国民健康保険税減免申請書(第1号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、内容を審査し、国民健康保険税減免決定通知書(第2号様式)又は国民健康保険税減免却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、国民健康保険税の減免を受けた納税義務者が次の各号のいずれかに該当したときは、その減免を取り消し、その税額を徴収しなければならない。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 減免された事由が消滅したにもかかわらず申告をしないとき。

2 町長は、前項の規定により減免を取り消したときは、国民健康保険税減免決定取消通知書(第4号様式)によりその旨通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月9日別海町規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月12日別海町規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月20日別海町規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月9日別海町規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月24日別海町規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月5日別海町規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年6月30日別海町規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令6規則22・令7規則23・一部改正)

減免事由

要件等

減免する税額

減免の割合

災害(規則第2条第1項第1号)

納税義務者が災害により障害者となった場合

国民健康保険税額

9/10

災害(規則第2条第1項第2号)

損害程度

合計所得金額


災害を受けた損害の程度が5割以上

500万円以下

免除

750万円以下

1/2

750万円超

1/4

災害を受けた損害の程度が5割未満、3割以上

500万円以下

1/2

750万円以下

1/4

750万円超

1/8

生活保護(規則第2条第1項第3号)

納税義務者が生活保護法の規定により国民健康保険の資格を喪失した場合

国民健康保険税額

免除

生活困窮(規則第2条第1項第4号)

当該年中の世帯の所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下に見込まれる世帯

国民健康保険税額のうち所得割額

7/10

当該年中の世帯の所得金額が43万円+305,000円×世帯主を含む被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下に見込まれる世帯

5/10

給付制限者(規則第2条第1項第5号)

国民健康保険法の規定による少年院等の施設に収容されている者、刑事施設等に拘禁されている者及びその期間

国民健康保険税額

免除

(損害程度の確認方法)

1 災害世帯の認定及び被害程度の判定は、原則として関係官公署の長の発行する罹災証明書により行うものとする。

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別海町国民健康保険税減免規則

平成28年7月1日 規則第26号

(令和7年6月30日施行)