○別海町国民健康保険規則

平成5年3月18日

別海町規則第6号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

別海町国民健康保険条例施行規則(昭和43年別海村規則第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 別海町国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第22条)

第4章 保険給付(第23条―第34条)

第5章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び別海町国民健康保険条例(昭和35年別海村条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 別海町国民健康保険運営協議会

(所掌事項)

第2条 別海町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について、審議するものとする。

(1) 予算及び事業計画に関する事項

(2) 一部負担金の負担割合に関する事項

(3) 保険税の賦課方法に関する事項

(4) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(5) 保健施設の実施大綱の策定に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、別海町国民健康保険事業の運営上重要な事項

(会長)

第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、速やかに会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議は、条例第2条の2各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 採決の方法は、呼称、挙手及び起立のうちから、議長が適宜選用する。

(採決事項の処理)

第5条 会長は、町長からの諮問事項について審議し、議決したときは、1週間以内に町長に答申しなければならない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、保健生活部町民課において処理する。

(会議録)

第7条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

2 前項の会議録に署名する委員は、議長が会議に諮ってこれを定める。

(委任)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第9条 法施行規則に規定する次の各号に定める届出書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書 第1号様式又は第1号様式の1

(2) 削除

(3) 削除

(4) 法施行規則第5条の規定による届出書 第4号様式

(5) 法施行規則第5条の2第1項の規定による申請書 第5号様式

(6) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 第6号様式

第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書又は合格通知書(写)を添付しなければならない。

第12条 法施行規則第5条の2第1項の規定による申請書には、当該事由を証する文書(町長が必要と認める場合に限る。)を添付しなければならない。

第13条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する資格確認書の第1面上部には、再交付と押印するものとする。

(令6規則31・一部改正)

第14条 資格確認書を紛失等により返還できないときは、当該世帯主は資格確認書返還不能届(第7号様式)を提出しなければならない。

(令6規則31・一部改正)

第15条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した資格確認書(組合員証を含む。)を添付又は提示しなければならない。ただし、当該被保険者の資格喪失の事実が確認できる場合並びに当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。

(令6規則31・一部改正)

(異動状況の記録)

第16条 町長は、被保険者が資格の取得又は喪失したときは、その異動状況を速やかに電子計算機により入力し記録しなければならない。

(被保険者台帳の作成)

第17条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主氏名、被保険者資格得喪年月日及びその事由を明らかにするため並びに保険給付を行うに当たって給付対象者及び被保険者記号番号の確認を行うため、世帯別に被保険者台帳(第8号様式)を作成しなければならない。

(資格確認書等の更新)

第18条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく資格確認書及び法施行規則第7条の3の規定に基づく資格情報通知書の更新は、原則として1年ごとに行う。

2 資格確認書及び資格情報通知書の更新時期は、8月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定によりがたいときは、次条の規定による検認によって有効期間を延長、若しくは時期を繰り上げて更新することができる。この場合の資格確認書及び資格情報通知書の有効期限は、当該資格確認書及び資格情報通知書に記載した期限とする。

4 被保険者の記号番号は、町長が別に定めるものとする。

(令6規則31・一部改正)

(資格確認書等の検認)

第19条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく資格確認書及び法施行規則第7条の3の規定に基づく資格情報通知書の検認は、町長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。

2 検認は、資格確認書及び資格情報通知書に第9号様式による表示をして行う。

(令6規則31・一部改正)

(資格確認書等の更新・検認の手続)

第20条 資格確認書及び資格情報通知書の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を被保険者の属する世帯の世帯主に通知しなければならない。

(令6規則31・一部改正)

第21条 削除

(令6規則31)

(資格確認書の無効の通知)

第22条 町長は、町に返還されていない無効の資格確認書がある場合は、当該資格確認書の記号番号等を関係療養取扱機関に通知するものとする。

(令6規則31・一部改正)

第4章 保険給付

(看護の承認)

第23条 町長は、被保険者が健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による基準看護の承認を受けていない療養取扱機関に収容された場合において、当該被保険者の病状が次の各号のいずれかに該当するときは、その病状又は手術の程度に応じ必要最小限度の期間について看護の給付を承認するものとする。

(1) その病状が重篤であって、絶対安静を必要とし、医師又は看護師が常時監視を要し、随時適切な処置を講ずる必要があるとき。

(2) その病状は、必ずしも重篤ではないが、手術のために比較的長期にわたり医師又は看護師が常時監視を要し、随時適切な処置を講ずる必要があるとき。

(3) その病状から判断し、常態として、次のいずれかに該当するとき。

 体位変換又は床上起座が不可又は不能である。

 食事及び用便につき介助を要する。

(移送の承認)

第24条 町長は、被保険者が傷病のため療養取扱機関まで歩行が不可能である場合又は歩行が著しく困難である場合及び転地療養又は帰郷療養等の必要がある場合であって、当該被保険者を移送する必要があると認められるときは、移送の給付を承認するものとする。

(看護・移送の受給手続)

第25条 法施行規則第27条の11の規定による申請書のうち、看護については、第11号様式によるものとし、付添看護を必要とする理由書(第11号様式の1)のほか、第23条第1号又は第2号に該当する場合にあっては、体温等の状況表(第11号様式の2)を、第23条第3号に該当する場合にあっては、日常生活活動状況表(第11号様式の3)を添付するものとし、移送については、第12号様式によるものとする。

(看護・移送の給付の承認の通知)

第26条 町長は、看護又は移送の給付について、承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに第13号様式又は第14号様式の通知書を当該申請者に交付するものとする。

(療養費の支給申請)

第27条 法施行規則第27条第1項の規定による申請書は、次の各号に掲げる様式とし、申請に当たっては、法施行規則第27条第3項の規定による証拠書類のほか、審査上必要な書類を添付するものとする。ただし、はり・きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の申請書については、施術に従事した者が発行する様式によることができる。

(1) 医科及び歯科診療(第15号様式)

診療に従事した医師又は療養取扱機関の発行する証明書(第16号様式又は第16号様式の1)

(2) 薬剤(第15号様式)

薬剤の受領に要した費用に関し、薬剤師の発行する証明書(第16号様式の2)

(3) 補装具(第15号様式)

 医師の発行する治療上必要とする意見書

 補装具製作に従事した者の発行する領収書(料金の明細を記載したもの。)

(4) 柔道整復師の施術(第17号様式)

(5) はり・きゅう及びマッサージ師の施術

 医師の発行する施術を必要とする旨の同意書

 施術に従事した者の発行する証明書又は領収書(施術の種類、回数及び期間等施術の内容を記載したもの)

(6) 移送(第18号様式)

 移送に従事した者の発行する領収書

 国民健康保険移送承認決定通知書(第14号様式)

(7) 看護(第19号様式)

 看護に従事した者の発行する付添看護料領収書(第19号様式の1)

 看護実施証明書(第19号様式の2)

 看護承認通知書(第13号様式)

(8) 輸血に要する血液代(第15号様式)

医師の発行する生血を必要とする意見書及び輸血実施に係る証明書

(療養費の支給決定の通知)

第28条 町長は、療養費の支給又は不支給の決定をしたときは、速やかに第20号様式の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(高額療養費の支給申請)

第29条 法施行規則第27条の16の規定による申請書は、第21号様式によるものとする。

(高額療養費の支給決定の通知)

第30条 町長は、高額療養費の支給又は不支給の決定をしたときは、速やかに第22号様式の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(高額介護合算療養費の支給申請等)

第30条の2 法施行規則第27条の26及び法施行規則第27条の27の規定による申請書又は自己負担額証明書交付申請書は第22号の2様式によるものとする。

(高額介護合算療養費の支給決定の通知)

第30条の3 町長は、高額介護合算療養費の支給又は不支給の決定をしたときは、速やかに第22号の3様式の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(特別療養給付の申請)

第31条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は、第23号様式によるものとする。

(出産育児一時金)

第32条 条例第7条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、第24号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

2 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められたときは、1万2千円を加算するものとする。

(葬祭費)

第33条 条例第8条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、第25号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(第三者行為による被害の届出)

第34条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、第26号様式によるものとする。

2 前項に規定する被害届には、必要に応じて次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事故発生状況報告書(第26号様式の1)

(2) 交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行するもの)

(3) 念書(第26号様式の2)

(4) 誓約書(第26号様式の3)

(5) 示談書の写(成立している場合)

第5章 雑則

第35条 条例第14条から第16条までの規定により、過料を科する場合においては、第27号様式の過料処分通知書により、その旨を通知し、納入通知書により徴収する。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

2 条例附則第2項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、附則第1号様式による傷病手当金支給申請書を町長に提出しなければならない。

(傷病手当金の支給決定の通知)

3 町長は、傷病手当金の支給又は不支給の決定をしたときは、速やかに附則第2号様式の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

4 別海町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第23号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと町長が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。

5 条例附則で定める被保険者が令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染したとき、又は発熱等により当該感染症の感染が疑われるときは、条例附則第2項の適用を受けるものとみなす。

(令6規則31・一部改正)

(令6規則31・全改)

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(令6規則31・全改)

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(平成13年10月1日別海町規則第34号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日別海町規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成15年3月24日別海町規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月12日別海町規則第48号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月8日別海町規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日別海町規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日別海町規則第27号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年7月15日別海町規則第13号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成26年12月18日別海町規則第26号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年5月31日別海町規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年4月1日別海町規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月14日別海町規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月23日別海町規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月4日別海町規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日別海町規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月16日別海町規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日別海町規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月13日別海町規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日別海町規則第22号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月9日別海町規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日別海町規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月20日別海町規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日別海町規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日別海町規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日別海町規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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第2号様式 削除

第3号様式 削除

(令6規則31・全改)

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第10号様式 削除

(令6規則31)

(令6規則31・全改)

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(令6規則31・全改)

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別海町国民健康保険規則

平成5年3月18日 規則第6号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成5年3月18日 規則第6号
平成13年10月1日 規則第34号
平成14年3月29日 規則第13号
平成15年3月24日 規則第8号
平成18年12月12日 規則第48号
平成19年3月8日 規則第19号
平成20年3月25日 規則第11号
平成20年12月17日 規則第27号
平成21年7月15日 規則第13号
平成26年12月18日 規則第26号
平成28年5月31日 規則第15号
平成30年4月1日 規則第23号
令和2年5月14日 規則第34号
令和2年9月23日 規則第39号
令和2年12月4日 規則第41号
令和3年3月16日 規則第4号
令和3年6月16日 規則第12号
令和3年9月10日 規則第17号
令和3年12月13日 規則第19号
令和3年12月24日 規則第22号
令和4年3月9日 規則第8号
令和4年6月1日 規則第17号
令和4年9月20日 規則第20号
令和4年12月1日 規則第22号
令和5年3月1日 規則第2号
令和6年3月31日 規則第13号
令和6年3月31日 規則第14号
令和6年12月2日 規則第31号