○別海町住宅用太陽光発電システム補助金交付要綱
平成21年4月1日
別海町訓令第25号
(目的)
第1条 この要綱は、別海町において住宅用太陽光発電システムの普及を図り、町の環境の保全及び地球温暖化の防止に資するため、当該システムを設置する者に対して補助金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、住宅用太陽光発電システムとは、住宅の屋根等への設置に適した、太陽光により発電した電気を低圧配電線と逆潮流有りで連系することにより利用する一連のシステムで、かつ太陽電池の最大出力(システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力)の合計値が10kW未満のものをいう。
(補助の対象者)
第3条 補助の対象者は、次の要件を備えている者とする。
(1) 町内に住所を有する者(設置報告書提出時までに町に転入し、住所を有する予定の者を含む。)であること。
(2) 当該年度の2月末日までに、町内において、自ら居住する住宅に新たに住宅用太陽光発電システムを設置する者又は自ら居住するため住宅用太陽光発電システム付の住宅(新築のものに限る。)を購入する者であること。
(3) 本人及び同居の家族が町税等を滞納していないこと。
(4) 町外の事業者が工事を施工する場合においては、町内の事業者が建設工事又は電気工事に携わること。
(補助対象の施設)
第4条 補助対象となる住宅用太陽光発電システム(以下「対象システム」という。)は、次の各号の全てを満たすものとする。
(1) 未使用のもの(中古品は対象外)
(2) 低圧配電線と逆潮流有りで連系し、電力会社と電力受給契約を締結するもの
2 補助対象となる経費は、次の各号に掲げる対象システムの設置に要する費用とする。
(1) 太陽電池モジュール
(2) 架台
(3) 接続箱
(4) 直流側、開閉器
(5) インバータ
(6) 保護装置
(7) 発生電力量計
(8) 余剰電力販売用電力量計
(9) 配線及び配線器具
(10) 各前号に掲げるもののほか、工事に関する費用で町長が必要と認めたもの
3 補助の対象は、1世帯当たり1対象システムとする。
(補助金の額)
第5条 町が交付する補助金の額は、20万円を上限とし、太陽電池の最大出力の値(kW表示とし、小数点以下第2桁未満は切り捨てる。)に4万円を乗じて得た額とする。
2 補助金額の算出額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の交付申請の期限は、当該年度の1月末日までとする。
2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記様式第1―1号)に次の書類(以下「補助金交付申請書等」という。)を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 現に町内に住所を有する者にあっては、本人及び同居の家族の納税証明書、その他の者にあっては、現に住所を有する市町村が発行する本人及び同居の家族の納税証明書
(2) 太陽光発電システム設置に係る図面(太陽電池モジュールの面積、設置角度及び設置方向、設置箇所及び住宅の場所がわかるもの、架台の高さがわかるもの)
(3) 対象システム設置に係る工事請負契約書等の写し(第4条第2項各号の経費の内訳が記載してあるもの)
(4) 太陽電池の最大出力の合計値が確認できるものの写し
(5) 町内業者が施工に携わることを確認できる書類
(6) カタログ(表紙、使用機器が記載されたページ)
(7) 口座振替払申出書(別記様式第1―2号)
(8) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の補助金交付申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 町長は、前項の規定により、補助対象者に通知する際には、次の条件を付すものとする。
(1) 補助金交付申請書等の内容を変更するとき、又は対象システムの設置を中止しようとするときは、町長の承認を受けなければならないこと。
(2) 対象システムの設置が予定の期間内に完了しない場合又は設置が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 町長の承認を受けた場合を除き、補助金により設置した対象システムは、法定耐用年数(補助対象事業の完了の年の翌年から起算して17年)を経過することとなるまで、この補助金交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 補助金により設置した対象システムは、その法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理し、電気の消費の用に充てなければならない。この場合において、天災地変その他補助対象者の責に帰することのできない理由により、対象システムが毀損され又は、滅失したときは、その旨を町長に届け出なければならないこと。
(5) 第3号の規定により町長の承認を受け、財産を処分することにより収入があった場合にはその収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(設置報告)
第9条 補助対象者は、対象システムの設置完了後1箇月以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに設置報告書(別記様式第6号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 対象システム設置に係る領収書で、第4条第2項各号の経費の内訳が記載してあるものの写し
(2) 対象システムの設置状況を撮影した写真(太陽電池モジュールの全体、パワーコンディショナー、電力モニター、太陽電池モジュールの設置金具を写したもの)
(3) 電力会社との電力受給契約書の写し
(4) しゅん工検査の試験記録書の写し
(5) 住民票(原本)
(6) 指令書の写し
(補助額の決定)
第10条 町長は、前条の規定による設置報告書の提出があったときは、報告書の内容の審査及び対象システムの検査を速やかに行うものとする。
(補助金交付の取り消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申込みその他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を対象システムの設置以外の用途に使用したとき。
(3) 対象システムを補助金交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。補助金の額の確定があった後においても、また同様とする。
2 前項の場合においては、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
3 補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
(協力要請)
第14条 町長は、補助対象者に対し、対象システムの運転状況に関する次に掲げるデータの提供その他の協力を求めることができる。
(1) 年間の発生電力量、売電電力量及び買電電力量
(2) 年間の消費電力量及び消費電力量の削減率
(3) 対象システムが故障したときのその故障の内容及び停止の期間
(4) 対象システムの設置に伴う省エネルギー意識及び生活の変化
(利用状況の公開)
第15条 町長は、前条による報告について、個人を特定させる内容のものを除き、公表することができるものとする。
(その他)
第16条 補助対象者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておくとともに、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日別海町訓令第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日別海町訓令第15号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。










