○別海町河川環境の保全及び河川の健全利用に関する条例
平成26年4月1日
別海町条例第21号
前文
別海町では、西別岳の麓に源流を持つ西別川をはじめとし、風蓮川、床丹川、春別川、当幌川などが風蓮湖や野付湾、そして根室湾へと注ぎ、この緑豊かな大地と流域で暮らす私たちに多くの恵みをもたらし、豊かな水産資源を育んできました。
しかし、産業活動の活発化から、少なからず河川環境に負荷を与えてきており、このままでは自然環境はもとより、基幹産業である農業・漁業にも影響を及ぼしかねません。
私たちは、このかけがえのない河川を守り、子や孫、そして流域を訪れる全ての人たちのために、この広大な別海の原野を流れる河川の環境保全及び健全利用に努め、多くの恵みをもたらす自然豊かな川として、次の世代へ引き継ぐことを決意し、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、本町の河川環境の保全及び河川の健全利用について、町、町民、事業者等の責務を明らかにするとともに、将来にわたって町民が川と共生し、健康で潤いのある日常生活を営むことができる良好な環境の創造を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 河川環境の保全及び河川の健全利用は、森と川と海のつながりを大切にし、豊かでかけがえのない自然と生活環境の調和を図りながら、潤いのある暮らしが営めるよう推進しなければならない。
2 河川環境を保全するための施策は、町民の諸活動及び治水、利水等との調和を図り、将来にわたって良好な水質を保全し、豊かで快適な流域の環境を創造するものとする。
3 河川環境を保全するための施策を進めるに当たっては、町民の参加、協力及び理解に基づいて行わなければならない。
(1) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用される河川、別海町普通河川管理条例(平成12年別海町条例第11号)で定義される普通河川及びその他公共の用に供される水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号の公共下水道を除く。)をいう。
(2) 生活排水 炊事、洗濯、入浴等町民の生活に伴い排出される水をいう。
(3) 事業用排水 事業者の事業活動に伴い排出される汚水等をいう。ただし、別海町畜産環境に関する条例(平成26年別海町条例第20号)で定義される雑排水を除く。
(4) 浄化装置等 河川に排出される生活排水の浄化に効果のある装置等をいう。
(5) 河川を利用する者 河川の水の利用及び釣等のレジャーで営利、非営利を問わず河川を利用する者をいう。
(町の責務)
第4条 町は、河川環境の保全及び河川の健全利用のため、総合的な施策の実施に努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、河川環境の保全及び河川の健全利用に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者及び河川を利用する者の責務)
第6条 事業者及び河川を利用する者は、その活動によって河川の環境を損なわないよう、自己の責任と負担において、必要な措置を講ずるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(相互協力)
第7条 町、町民、事業者及び河川を利用する者は、河川環境の保全及び河川の健全利用のため相互に協力するものとする。
(関係行政機関等との連携)
第8条 町は、河川環境の保全及び河川の健全利用に関し、関係市町村並びに河川環境の保全及び河川の健全利用を目的とした団体と連携を図るとともに、必要に応じ、国、道その他の関係行政機関に協力を要請するものとする。
(環境学習等)
第9条 町は、町民、事業者及び河川を利用する者が、河川環境の保全及び河川の健全利用についての理解並びにその活動の意欲が増進されるよう、環境学習その他必要な施策を講ずるものとする。
(生活排水の処理)
第10条 町民は、生活排水を河川に排出しようとするときは、浄化装置等を設置するなど河川の浄化に努めなければならない。
(洗剤等の適正使用)
第11条 町民は、洗剤等を使用するときは、適正に使用し、河川環境への負荷の低減に努めなければならない。
(農薬等の適正使用)
第12条 町民は、農薬又は化学肥料を使用するときは、これらを適正に使用し、河川の水質を汚染しないよう努めなければならない。
(土砂流出の防止)
第13条 河川流域の土地の所有者及び利用者は、土砂が河川に流出しないよう努めなければならない。
(事業用排水の処理)
第14条 事業者は、事業用排水を河川に排出しようとするときは、法令に定められた排出基準を遵守しなければならない。
(投棄の禁止)
第15条 何人も、みだりに廃棄物等を河川に投棄し、河川の浄化及び河川環境の保全を阻害してはならない。
(豊かな清流の保全)
第16条 町、町民及び事業者は、河川の豊かな清流と水量を保つため、それぞれの役割に応じて、その源泉である多様な森づくりに努めるものとする。
(生物多様性の保全)
第17条 町は、河川における生物の豊かな多様性を支えるための繁殖環境の保全、啓発活動の推進その他必要な施策に努めるものとする。
(指導及び助言)
第18条 町長は、この条例の目的達成のため、町民、事業者及び河川を利用する者に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。