○別海町公害防止条例施行規則

昭和49年4月1日

別海町規則第3号

(目的)

第1条 この規則は別海町公害防止条例(昭和48年別海町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(届出施設)

第2条 条例第2条第3項に規定する届出施設は別表第1に掲げる施設とする。

(届出施設の届出)

第3条 条例第16条第1項第7号に規定する事項は次の各号に掲げる事項とする。

(1) 資本金又は出資金

(2) 就業者数

(3) 事業内容

(4) 操業期間及び操業時間

(5) 敷地面積及び建築面積

2 条例第16条第1項第2項又は第3項の規定による届け出は届出施設設置(使用・変更)届出書(第1号様式)に工場等の周囲の状況建物の用途及び配置等を明らかにした図面を添えてしなければならない。

(受理書)

第4条 町長は条例第16条第1項第2項及び第3項の規定による届け出を受理したときは受理書(第2号様式)を当該届け出をした者に交付するものとする。

(氏名等の変更)

第5条 条例第16条第4項の規定による条例第16条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては氏名等変更届出書(第3号様式)届出施設の廃止に係る場合にあっては届出施設使用廃止届出書(第4号様式)によって届け出なければならない。

(承継の届出)

第6条 条例第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者からその届け出に係る届出施設を譲り受け、又は借り受けた者は当該届け出をした者の地位を承継する。

2 条例第16条第1項又は第2項の規定による届け出をした者について相続又は合併があったときは相続人又は合併後存続する法人、若しくは合併により設立した法人は当該届け出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により条例第16条第1項又は第2項の規定による届け出をした者の地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内にその旨を届出施設承継届出書(第5号様式)によって届け出なければならない。

(規制基準)

第7条 条例第17条第1項の規定による規制基準は別表第2に掲げるとおりとする。

(商業宣伝を目的とする拡声放送の禁止区域)

第8条 条例第24条第1項の規則で定める区域は次の各号に掲げる施設の敷地周囲50メートル以内の区域とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条第3項に規定する特別養護老人ホーム

2 条例第24条第1項の規則で定める場合は拡声機を屋内において使用する場合(屋内から屋外に向けて使用する場合を除く。)であって周辺の生活環境をそこなうおそれがないと認められるときとする。

(拡声機の使用の制限等)

第9条 条例第24条第2項の規則で定める事項は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 午後7時から翌日の午前9時(日曜日及び国民の祝日にあっては午前9時30分)までの間は拡声機を使用しないこと。

(2) 商業宣伝を目的として同一場所において拡声機を使用する場合にあっては拡声機の1回の使用時間は10分以内とし、1回使用するごとに15分以上休止すること。

(3) 2以上の拡声機(携帯して使用する拡声機を除く。)を使用する場合は、拡声機の間隔は50メートル以上とすること。

(4) 地上10メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。

(5) 幅員7メートル未満の道路又はこれに面して拡声機を設置しないこと。

2 前項の規定は次の各号に掲げる場合における当該拡声機の使用については適用がないものとする。

(1) 国及び地方公共団体が行政上の目的で拡声機を使用する場合

(2) 災害時における広報の目的で拡声機を使用する場合

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動のために拡声機を使用する場合

3 条例第24条第2項の規則で定める音量等は別表第3に掲げるとおりとする。

(商業宣伝を目的とする拡声放送の届出)

第10条 商業宣伝を目的として拡声放送を行う者は、拡声放送届出書(第6号様式)により町長に届出なければならない。

(深夜における騒音の規制を受ける飲食店営業等)

第11条 飲食店営業等を営む者は、当該飲食店営業等に係る深夜(午後11時から翌日午前6時までの時間をいう。)における騒音によりその周辺の生活環境をそこなうことのないようにしなければならない。

2 飲食店営業等とは次に掲げる営業とする。

(1) 飲食店営業

(2) ボーリング場営業

(畜舎の整備基準)

第12条 畜舎の整備基準は別表第4に掲げる整備基準によらなければならない。

(畜舎の設置の制限)

第13条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項の規定による区域を除く区域内に畜舎を設置しようとするときは、畜舎を設置しようとする敷地の境界から各々200メートル内の範囲に居住する住民の4分の3以上の同意を得なければならない。

2 前項の規定は前項に定める区域内に条例が施行された際既に畜舎を設置している者が当該畜舎を増築しようとするときに準用する。

(改善命令)

第14条 条例第20条第1項に規定する改善命令は、改善命令書(第7号様式)により行うものとする。

(停止命令)

第15条 条例第21条に規定する停止命令は停止命令書(第8号様式)により行うものとする。

(立入検査の身分証明書)

第16条 条例第38条第2項に規定する身分を示す証明は身分証明書(第9号様式)のとおりとする。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年1月11日別海町規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(令和4年10月21日別海町規則第21号)

この規則は、令和4年10月21日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

届出施設

1 ばい煙発生施設

施設

規模

1

ボイラー(熱風ボイラーを含む。)

燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満であること

2

廃棄物燃却炉

焼却能力が1時間当たり100キログラム以上200キログラム未満のもの

2 粉じん発生施設

施設

規模

1

原材料等置場(土石の堆積場を含む。)

原材料等の置場面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2

綿の製造及び再生加工の用に供する打綿機

すべてのもの

3 汚水(廃液)排出施設

施設

規模

1

自動車燃料小売業及び自動車整備業のように供する車両洗浄施設

自動式以外のものに限る。

2

牛乳の集出荷施設(洗浄、洗缶施設)

すべてのもの

3

屎尿処理施設(屎尿浄化槽)

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算出した処理対象人員が501人未満のもの

4

動物の飼養または収容に供する施設で次に掲げるもの

(1) 飼育施設

(2) 飼料施設

(3) 屎尿施設

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項の規定による区域を除く区域にあって

牛 1頭以上

馬 1頭以上

豚 1頭以上とする。

5

浴場施設

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条に規定する公衆浴場

4 騒音発生施設

施設

規模

1

金属の加工の用に供する施設で次に掲げるもの

(1) 施盤

(2) せん断機

(3) 研摩機

原動機を用いるものに限る。

(せん断機にあっは原動機の定格出力が3.75キロワット未満)

2

木材の加工の用に供する施設であって次に掲げるもの

(1) 帯のこ盤

(2) 丸のこ盤

(3) かんな盤

原動機の定格出力が製材用のものにあっては15キロワット未満木工用のものにあっては2.25キロワット未満であるもの

原動機の定格出力が2.25キロワット未満であるもの

3

建設用資材の製造の用に供する施設であつて次に掲げるもの


(1) コンクリートプラント

混練機の混練重量が200キログラム未満であるもの

(2) アスフアルトプラント

混練機の混練重量が200キログラム未満であるもの

4

冷凍機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

5 振動発生施設

施設

規模

1

空気圧縮機

原動機の定格出力が7.5キロワット未満のもの

2

金属の加工の用に供する施設であって次に掲げるもの

(1) 機械プレス

(2) せん断機

呼び加圧能力が30重量トン未満であるもの

原動機の定格出力が3.75キロワット未満であるもの

3

建物用資材の製造の用に供する施設であって次に掲げるもの

(1) コンクリートプラント

(2) ブロックプラント

(3) 砕石プラント

混練機の混練容量が0.45立方メートル未満であるもの

原動機を用いる破砕機

(6) 悪臭発生施設

施設

規模

1

1 動物の飼養または収容の用に供する施設であって次に掲げるもの

(1) 飼育施設

(2) 飼料施設

(3) 屎尿施設

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項の規定による区域を除く区域にあって

牛 1頭以上

馬 1頭以上

豚 1頭以上

めん羊 2頭以上

鶏 10羽以上

犬 3頭以上とする。

2 肥料の製造の用に供する鶏ふん乾燥施設

2

へい獣処理施設


3

屎尿処理施設


別表第2(第7条関係)

汚水等に係る排水基準

工場等において排出する汚水等の汚染状態に係る項目の許容限度は次に定めるとおりとする。

水素イオン濃度(水素指数)

海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下海域に排出されるもの5.0以上9.0以下

生物化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム)

160(日間平均120)

化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム)

160(日間平均120)

浮遊物質量(単位1リットルにつきミリグラム)

200(日間平均150)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位1リットルにつきミリグラム)

5

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)(単位1リットルにつきミリグラム)

30

フェノール類含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

5

銅含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

3

亜鉛含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

5

溶解性鉄含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

10

溶解性マンガン含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

10

クロム含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

2

弗素含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

15

大腸菌群数(単位1リットルにつきミリグラム)

日間平均3,000

備考

1 「日間平均」による許容限度とは1日の排出水の平均的な汚水状態について定めたものである。

2 この表に掲げる排出基準は1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上である工場等に係る排出水について適用する。

3 生物化学的酸素要求量についての排水基準は海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限つて適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は海域及び湖沼に限って適用する。

別表第3(第9条関係)

拡声放送に係る音量の許容限度

区域区分

時間区分

摘要

午前9時から午後7時まで

1

別海西本町(1番地から51番地まで 54番地から56番地まで 68番地から75番地まで 81番地から93番地までを除く。)

40ホン


2

別海旭町(1番地から40番地まで 42番地から57番地まで 59番地から80番地まで 82番地から103番地まで 105番地から113番地までを除く。)

別海宮舞町(1番地から25番地まで 62番地から70番地までを除く。)

別海寿町(1番地から6番地までを除く。)

別海緑町(1番地から19番地まで 43番地から49番地まで 52番地から67番地まで 26番地から118番地を除く。)

別海川上町

西春別駅前西町(52番地から61番地まで 67番地から73番地まで 213番地から223番地まで 240番地から248番地まで 63番地から66番地まで 75番地から111番地まで 226番地から238番地までを除く。) 西春別駅前曙町 西春別駅前柏町 西春別駅前栄町

50ホン

午後7時から午前9時(日曜日及び国民の祝日は午前9時30分)までは使用しない。

3

別海常盤町 別海新栄町 別海鶴舞町

別海寿町(2の区域以外の区域)

別海旭町(2の区域以外の区域)

別海宮舞町(2の区域以外の区域)

別海緑町(2の区域以外の区域)

西春別駅前寿町 西春別駅前錦町 西春別駅前西町(2の区域以外の区域)

尾岱沼潮見町 尾岱沼港町 尾岱沼岬町

60ホン


備考

1 音量の測定場所は拡声機の直下の地点から15メートル離れた地点(15メートル以内に人の居住する建築物がある場合は当該建築物の敷地の境界線上の地点)とする。ただし、当該地点において測定することが適当でないと認められる場合は当該地点以遠の生活環境に係る被害があると認められる地点において測定することができる。

2 ホンとは計量法(平成4年法律第51号)附則別表第2第7欄に掲げる音圧レベルの単位をいう。

3 騒音の測定は日本工業規格C1502に定める指示騒音計C1503に定める簡易騒音計を用いて行うものとする。

4 騒音の測定方法は日本工業規格乙8731に定める騒音レベル測定方式によるものとし騒音の大きさの決定は次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず又は変動が少ない場合はその指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動しその指示値の最大値がおおむね一定の場合はその変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動しその指示値が最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

別表第4(第12条関係)

畜舎の整備基準

1 床は不浸透性材料で作られ適当な勾配と排水溝が設けられていること。

2 内壁は飼養し又は収容する動物の種類に応じ適当な高さまで清掃に支障をきたさない材料で作られ、かつ、清掃に支障をきたさない溝とすること。

3 床の周辺の地面で、汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は不浸透性材料による設備としこれに勾配と排水溝が設けられていること。

4 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

5 汚物処理施設として汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水浄化装置が設けられている場合には汚水だめを有することを要しない。

6 汚水だめ及び汚物だめは不浸透性材料で作られかつ密閉することができおおいが設けられていること。

7 畜舎から汚水だめ又は汚物浄化装置に通ずる排水溝が設けられていること。

8 排水溝は不浸透性材料で作られかつ適当なおおいが設けられていること。

9 畜舎等の施設が公共用水域に近接している場合は特に汚物、汚水の公共用水域への脱漏を防ぐ設備とすること。

10 食物の残廃物等を調理して用いる畜舎で調理に際して著しい臭気を発することにあっては、次の要件を備える飼料取扱室を有すること。

(ア) 床は不浸透性材料で作られ適当な勾配と排水溝が設けられていること。

(イ) 換気扇を備えた排気装置、その他臭気を適当な高さで屋外に放散することができる設備が設けられていること。

(ウ) 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

(エ) 密閉することができかつ飼料の取扱い量に応じ適当な容器が備えられていること。

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別海町公害防止条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第3号
昭和50年1月11日 規則第1号
令和4年10月21日 規則第21号
令和6年3月31日 規則第13号