○別海町鳥獣被害対策実施隊設置規則
平成24年9月12日
別海町規則第26号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、鳥獣被害防止のため別海町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 実施隊は、鳥獣の捕獲及び被害防止対策を行う。
(組織)
第3条 町長は、前条の計画に基づく対策を実施するため、実施隊を編成し対応する。
2 実施隊の構成員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 町の職員のうち、町長が指名する者
(2) 鳥獣被害対策に積極的に取組み、猟銃等による対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者の中から、町長が委嘱した者
3 隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 隊員に次の行為があったときは任期中であっても解嘱することができる。
(1) 本人より辞任の願出があったとき。
(2) 実施隊活動を含む狩猟において、違反行為又は危険行為が確認された場合
5 前項第2号の規定により隊員を解嘱された者は、次期においても隊員の委嘱をしないものとする。
(出動)
第4条 隊員は、町長の命令により出動する。
(出動区域)
第5条 隊員の出動する区域は、別海町全域とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 隊員が出動したときは、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)別表第1中、9の項を適用し、金額は、別表1のとおりとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(特例措置)
2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱される隊員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附則(平成27年5月7日別海町規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
別表1(第6条関係)
別海町鳥獣被害実施隊に係る報酬費一覧表 | |||
名称 | 単位 | 金額 | 摘要 |
駆除従事者 | 日 | 10,000円 | 実施隊としての駆除出動 わなの運搬・設置・撤去等(運転・車代・わな代含む) |
巡視員 | 日 | 5,000円 | 駆除を想定した巡視・餌補給等 |
現地確認同行 | 回 | 2,000円 | 出役時に伴う現地確認同行 |