○別海町鳥獣捕獲許可取扱要領

平成24年3月27日

別海町訓令第16号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(総則)

第1条 この要領は、北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第6号)第2条の規定により、別海町が処理することとされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可(以下「捕獲許可」という。)に関する事務について、法及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。また、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第6条第1項の規定による同法第4条第1項に規定する被害防止計画に記載されている同法同条第3項に規定する許可権限委譲事項に係る同法同条第2項第4号に規定する対象鳥獣(エゾシカ)の捕獲等の許可に関する事務についても、この要領の定めによるものとする。

(捕獲許可の基本的な考え方)

第2条 捕獲許可については、鳥獣による生活環境の悪化、農林水産物被害又は人身への危害等(以下「被害」という。)の状況及び被害の防除対策の実施状況を適確に把握し、被害が生じているか又はそのおそれがあり、原則として防除対策を講じても被害が防止できないと認められるときに行うものとする。ただし、法第2条第5項で規定する指定管理鳥獣(以下「指定管理鳥獣」という。)及び北海道の生物の多様性の保全等に関する条例(平成25年北海道条例第9号)第2条に規定する外来種(法第2条第1項で規定する鳥獣に限る。(以下「外来種」という。))については、積極的な捕獲を図るものとする。

(捕獲許可の審査基準)

第3条 捕獲許可申請者等

(1) 捕獲許可の申請者は、次に掲げる者とする。

 被害を受けている者又は被害を受けるおそれのある者(以下「被害者」という。)

 国、地方公共団体、法第18条の5第2項第1号で規定する認定鳥獣捕獲等事業者(認定を受けている種及び捕獲方法に限る。(以下「認定鳥獣捕獲等事業者」という。))及び法第9条第8項の規定による環境大臣が定める法人(以下「法人等」という。)

 被害者若しくは法人等から鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「捕獲等又は採取等」という。)の依頼を受けた者

(2) 捕獲等又は採取等に従事する者で、法第2条第6項の規定による法定猟法を使用して鳥獣の捕獲等をしようとする者は、許可申請日前1年間に、法第55条第1項の規定による北海道知事の狩猟者登録を受けている者若しくは鳥獣の捕獲等により生じる損害に対する賠償能力を備える狩猟免許を有する者とする。ただし、次の者はこの限りでない。

 垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内で、網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をしようとする者

 国及び地方公共団体の職員。ただし、職務上必要な場合であって、網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をしようとする者に限る。

 住宅等の建物内における被害を防止する目的で当該建物内において、小型の箱わな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、カラス類、ドバト等の小型の鳥獣を捕獲する者

 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内において、囲いわなを用いてシカその他の鳥獣(ヒグマを除く。)を捕獲する者

 被害防止又は数の調整(エゾシカに限る。)を目的とした捕獲等又は採取等をする場合において、次に該当する者

(ア) 申請者が法人(認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)である場合

(イ) 捕獲等又は採取等の方法が、銃器の使用以外の方法による場合

(ウ) 従事者の中に捕獲方法の種類に応じた狩猟免許所持者が含まれ、当該者の監督の下により従事する場合

(エ) 補助者としようとする者が、当該申請者等が実施した捕獲技術等に関する研修を受講している場合

(オ) 補助者としようとする者が、損害が生じた場合の賠償能力を有している場合

2 捕獲許可の基準等

(1) 許可の基準は、別表「被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に係る審査基準付表」に掲げるほか、次のとおりとする。

 捕獲許可の期間については、効果的な捕獲等又は採取等が行える時期で、捕獲許可対象以外の鳥獣の繁殖に影響のない必要かつ適切な期間とすること。

 捕獲等又は採取等する鳥獣又は鳥類の卵の数については、被害防止を達成するために必要な最小限の数とすること。なお、鳥類の卵の採取等にあっては、次のいずれかに該当する場合に許可するものとする。ただし、指定管理鳥獣及び外来種については、この限りでない。

(ア) 被害を生じさせている鳥類を捕獲等することが困難で、その卵を採取等しなければ被害を防止することができないと認められる場合

(イ) 建築物等の汚染等の防止のため、巣の除去に併せて卵を採取等しなければならない場合

 捕獲等又は採取等に従事する者(以下「捕獲従事者」という。)の数は、被害の状況を適確に把握し、捕獲等又は採取等する鳥獣の数及び捕獲等又は採取等する場所(以下「捕獲区域」という。)の面積等を勘案した必要最小限の数とすること。

 捕獲区域は、次の区域を除くものとする。

(ア) 国指定鳥獣保護区

(イ) 銃器又はわなを使用する鳥獣の捕獲等にあっては、法第35条の規定による特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域。ただし、銃器又はわなを使用する方法以外に鳥獣の捕獲等をする方法がなく、やむを得ないと認められる場合で、かつ、事故防止措置が講じられるなど安全が確保されていると認められる場合はこの限りでない。

(ウ) 法第68条の規定による猟区。ただし、法第74条第1項の規定による猟区設定者の承認を得た場合を除く。

(エ) 施行規則第7条第1項第7号のイからチまでの区域。ただし、被害を防止するためやむを得ないと認められる場合はこの限りでない。

 捕獲等又は採取等をする方法について、次の猟法又は猟具の使用を認めない。

(ア) 法第9条第1項第3号の規定による施行規則第6条に規定するかすみ網。ただし、法第9条第2項の規定による環境大臣の許可を受けた場合はこの限りでない。

(イ) 法第12条第1項第3号の規定による施行規則第10条第3項に規定する禁止猟法。ただし、捕獲等又は採取等に必要でやむを得ないと認められる場合はこの限りでない。

(ウ) 法第15条第1項の規定による指定猟法。ただし、同条第4項の規定による環境大臣又は北海道知事の許可を受けた場合はこの限りでない。

(エ) 法第36条の規定による危険猟法。ただし、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けた場合又は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第16条第1項の規定による北海道知事の許可を受けた場合はこの限りでない。

(2) 留意事項

 エキノコックス症の感染予防を目的とするキツネの捕獲等にあっては、北海道エキノコックス症対策実施要領(平成15年4月1日最終改正)第4の3の(1)による「キツネ対策実施要領」に基づき、キツネが人家周辺に出没する原因を除去するなどの対策を講じた上で、捕獲等が必要と認められる場合に限り許可するものとする。なお、この場合の捕獲許可申請者は、本町長に限るものとする。

 アライグマの捕獲にあたっては、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)に基づき、主務大臣又は国の関係行政機関の長が防除として行う場合並びに主務大臣及び国の関係行政機関の長以外の者が確認又は認定を受けて行う防除で、その防除する方法が確認又は認定を受けた方法である場合は、捕獲許可を要しない。ただし、銃器を使用した防除(止めさしを含む。)を行う場合は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)との関係から銃器による捕獲許可を必要とする。

 複数人が捕獲等又は採取等するため、その代表者をもって捕獲許可を申請する場合にあっては、やむを得ないと認められる場合を除き、捕獲等又は採取等をしようとする鳥獣又は鳥類の卵の種類ごとの数が申請者各人に割振りされていなければならないものとする。

(捕獲許可の手続)

第4条 捕獲許可申請に必要な書類

(1) 「鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書・従事者証交付申請書(第1号様式。以下「許可申請書」という。)

(2) 施行規則第7条第1項の規定による「証明書(第3号様式)」なお、被害者から捕獲等又は採取等を依頼された者が行う捕獲許可申請であって、許可申請書の内容と本条第1項第5号アに基づく依頼書の内容が合致していると認められるときは、証明書は要しないものとする。

(3) 捕獲許可申請者が複数名若しくは法人等の場合は、「鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請者(従事者)名簿(第2号様式)

(4) 施行規則第7条第2項の規定に基づく次に掲げる図面

 縮尺5万分の1以上の地図を用いた捕獲区域を明らかにした図面。なお、捕獲区域が市町村行政区域一円であるときは、当該図面は要しないものとする。

 銃器以外の法定猟法で鳥獣の捕獲等をしようとする場合は、当該猟法を明らかにした図面

(5) 施行規則第7条第3項の規定に基づき必要と認める次に掲げる書類

 被害者から捕獲等又は採取等の依頼を受けた捕獲許可申請者にあっては、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年規則第58号)第3条第2項の規定による「依頼書(第4号様式)

 捕獲許可申請者が国及び地方公共団体以外の法人等で、その者が鳥獣の捕獲等に網猟免許及びわな猟免許を有しない者を従事させる場合は、「従事適任者証明書(第5号様式)

 網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をしようとする捕獲許可申請書にあっては、それらを設置する場所を明示した図面

 エキノコックス症の感染予防を目的とするキツネの捕獲許可申請にあっては、「キツネ対策計画書(第6号様式)

 その他必要と認める書類

(6) 従事者証の交付申請に必要な書類は、本条第1項第1号に規定するものほか、現に許可を受けている従事者数が前条第2項第1号ウで定める数を超える場合は、追加することが必要であることを証する書面

2 捕獲許可

(1) 町長は、許可申請書を受理したときは、必要に応じて被害状況等を調査し、「鳥獣捕獲許可審査票(第7号様式)」により審査を行い、捕獲等又は採取等することがやむを得ないと認められるときは許可し、捕獲許可申請者に対し、「許可証(及び従事者証)交付通知書(第8(1)号様式)」により許可の内容を速やかに通知するとともに、施行規則第7条第6項の規定による許可証及び同条第9項の規定による従事者証(以下「許可証等」という。)を交付するものとする。また、併せて、次に掲げる様式を交付するものとする。

 捕獲許可申請者が法人であるときは、「指示書(第9号様式)」及び「従事者台帳(第10号様式)

 「許可証(及び従事者証)の返納及び捕獲等又は採取等の結果報告書(第11号様式)

(2) 町長は、捕獲等又は採取等を許可したときは、捕獲区域を管轄する北海道根室振興局長及び警察署長に対し、「許可通知書」(第8(2)号様式)により、許可の内容を速やかに通知するものとする。

(令8訓令34・一部改正)

(指導事項)

第5条 町長は、捕獲許可を受けた者(以下「被許可者」という。)に対し、次の事項を指導するものとする。

(1) 法人等にあっては、捕獲従事者に対し、捕獲等又は採取等の期間・方法・捕獲等又は採取等する鳥獣又は鳥類の卵の種類及びその数量並びに捕獲等又は採取等した鳥獣又は鳥類の卵の処置方法等を記載した前条第2項第1号アに掲げる「指示書」を交付し、適切に指導及び監督すること。また、「従事者台帳」を整備すること。

(2) 網及びわな猟免許を所持していない者を補助者として含む場合は、当該免許所持者の監督の下で捕獲等又は採取等の補助を行うこと。

(3) 被害が顕著な地域において捕獲等又は採取等をする場合や、捕獲区域が広域にわたる場合は、狩猟者団体との緊密な連絡・調整のもと捕獲隊を編成するなど、効果的な捕獲等又は採取等に努めること。

(4) 捕獲等又は採取等をするに当たっては、関係法令及び捕獲許可の内容を遵守するとともに、人身事故等の発生防止に万全を期すこと。

(5) 垣、柵その他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、捕獲等又は採取等する場合は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得ること。また、国又は地方公共団体等が管理する森林に入林するときは、それら森林管理者の許可等を受けること。

(6) 捕獲等又は採取等するときは、必ず許可証等を携行し、また、捕獲目的を表示した腕章を着用すること。

(7) 網やわなを使用して鳥獣の捕獲等をするときは、その使用する猟具ごとに、見やすい場所に、住所、氏名又は名称、許可した市町村長名、許可の有効期間、許可証の番号及び捕獲等をしようとする鳥獣の種類を記載した標識を表示すること。なお、猟具の大きさなどの理由から猟具に標識を表示できないときは、猟具を設置した場所周辺に立札等の方法により標識を設置すること。また、これら猟具は、管理可能な範囲において、管理可能な個数を設置するものとし、錯誤捕獲の防止と安全確保のための巡視を徹底すること。

(8) 捕獲等又は採取等した鳥獣又は鳥類の卵について、適切な方法で処理すること。また、それらについて、地域の実情に合わせた有効利用を考慮すること。

(9) 次に該当するときは、許可証等を前条第2項第1号イに掲げる「許可証(及び従事者証)の返納及び捕獲等又は採取等の結果の報告」に添えて返納すること。なお、次の第1号から第3号までのいずれかに該当することとなった場合は、その日から起算して30日を経過する日までに許可証等を返納し、第4号に該当することとなった場合は、速やかに返納すること。

 法第10条第2項の規定により捕獲許可が取り消されたとき。

 法第87条の規定により捕獲許可が失効したとき。

 捕獲許可の有効期間が満了したとき。

 許可証等の再交付を受けた後において、亡失した許可証等を発見し、又は回復したとき。

(10) 捕獲許可の有効期間が満了したときは、その日から起算して30日を経過する日までに、捕獲等又は採取等の結果を許可証等の裏面の報告欄に必要事項を記載し、前条第2項の許可証等の返納に併せて報告すること。なお、この報告における捕獲等又は採取等をした場所は、北海道が発行する鳥獣保護区等位置図(地図編)の2.5センチメートル四方の縦横線で区切られた区域番号(例「ア012」)を記載すること。

(令8訓令34・一部改正)

(行政処分等)

第6条 町長は、被許可者に対し、法第10条第1項の規定に基づき必要な措置を執るべきことを命ずるときは、必要に応じて「措置命令書(第12号様式)」を交付するものとする。

2 町長は、法第10条第2項の規定に基づき捕獲許可を取り消すときは、被許可者に対し、「許可取消通知書(第13(1)号様式)」を交付し、許可証等の返納を求めるものとする。また、捕獲許可を取り消したときは、捕獲区域を管轄する北海道根室振興局長及び警察署長に対し、「許可取消通知書(第13(2)号様式)」により通知するものとする。

3 町長は、必要があると認める場合は、被許可者に対し、法第75条第1項の規定に基づき捕獲等又は採取等の実施状況その他必要な事項について報告を求めるものとする。

4 町長は、必要があると認める場合は、職員に法第75条第3項の規定に基づき必要な場所に立ち入らせ、被許可者が所持する鳥獣又は鳥類の卵を検査させるものとする。なお、町長は、この立入検査に従事する職員に対し、あらかじめ施行規則第77条に規定する身分証明書を交付するものとする。

(許可台帳の整備)

第7条 町長は、「鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可台帳(第14号様式)」を整備し、捕獲許可の内容及び捕獲等又は採取等の結果等を記録するものとする。

(調査協力)

第8条 町長は、北海道が定める野生動物保護管理調査実施要領(平成27年4月17日最終改正)に基づき、捕獲等に関する調査に協力するものとする。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月5日別海町訓令第31号)

この訓令は、平成24年9月5日から施行する。

(平成28年5月31日別海町訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年5月31日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年7月20日別海町訓令第34号)

この訓令は、平成28年7月20日から施行する。

(令和8年3月30日別海町訓令第34号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

被害等の防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に係る審査基準付表

捕獲許可対象鳥獣の種類

捕獲許可期間

捕獲者1人当たり捕獲等又は採取等の数量

許可1件当たり捕獲従事者数




猟法区分

キジバト

6月以内

100羽(個)以内

20人以内

カワラバト

(トバト)

箱わな以外

6月以内

100羽(個)以内

20人以内

箱わな

200羽以内

10人以内

ニュウナイスズメ、スズメ

6月以内

100羽(個)以内

20人以内

ハシボソガラス

ハシブトガラス

箱わな以外

6月以内

200羽(個)以内

50人以内

箱わな

1,000羽以内

10人以内

キツネ

6月以内

10頭(個)以内

50人以内

ノイヌ

6月以内

10頭(個)以内

30人以内

ノネコ

6月以内

10頭(個)以内

30人以内

アライグマ

1年以内

捕獲許可申請頭数

30人以内

とがりねずみ科・ねずみ科全種

6月以内

捕獲許可申請頭数

30人以内

摘要

「とがりねずみ科全種」及び「ねずみ科全種」については、法第7条第6項第1号に規定する希少種並びにドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミを除く。

農林水産業被害、農林水産業に従事する者等に係る生活環境被害及び個体数調整捕獲の許可に係る審査基準付表

捕獲許可対象鳥獣の種類

捕獲許可期間

1申請当たり捕獲等の数量

許可1件当たり捕獲従事者数

エゾシカ

6月以内

2,000頭以内

100人以内

(令8訓令34・一部改正)

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別海町鳥獣捕獲許可取扱要領

平成24年3月27日 訓令第16号

(令和8年4月1日施行)