○別海町エゾシカ被害対策事業報償金実施要綱

平成24年3月21日

別海町訓令第13号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、近年のエゾシカ個体数の増加による農業被害等の防止を図るため、エゾシカ被害対策事業に係る捕獲に従事する者に対して報償金制度を設けて、経費の負担及び効果的な捕獲の推進を図ることを目的とする。

(報償金の対象)

第2条 この報償金の対象となるエゾシカの捕獲は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条の許可を受けて行うエゾシカの捕獲で町長が認めたもの

(2) 捕獲従事者は、北海道猟友会別海支部会員であること。

(3) 町内での捕獲であること。

(報償金の額等)

第3条 報償金の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとし、報償金支払頭数は予算の範囲内とする。

区分

1頭当たりの報償金の額

鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱(平成20年3月31日付け19第9423号農林水産事務次官依命通知)別表3の規定に基づく交付金(以下「交付金」という。)補助対象の場合

1頭当たり交付金+(10,000円-1頭当たり交付金)×1/2

交付金補助対象外の場合

5,000円

(捕獲個体の確認)

第4条 町長は、捕獲許可ごとに捕獲個体の確認の方法を決定し、北海道猟友会別海支部長に対して通知するものとする。

2 捕獲があった者は、町長が決定した確認方法で町長に捕獲個体の確認を受けるとともに、エゾシカ捕獲報告書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

(報償金の支払)

第5条 町長は、前条第2項の確認を完了したときには、速やかに捕獲者に対し報償金を支払うものとする。

(その他)

第6条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月1日別海町訓令第29号)

この訓令は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年6月8日別海町訓令第28号)

この訓令は、平成27年6月8日から施行し、平成27年5月1日から適用する。

(令和8年3月30日別海町訓令第34号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(令8訓令34・一部改正)

画像

別海町エゾシカ被害対策事業報償金実施要綱

平成24年3月21日 訓令第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成24年3月21日 訓令第13号
平成25年9月1日 訓令第29号
平成27年6月8日 訓令第28号
令和8年3月30日 訓令第34号