○別海町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成4年3月30日

別海町規則第10号

別海町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和34年別海村規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成4年別海町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(けい留の除外)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。

(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。

(4) 前3号に掲げる場合以外で第1号様式により特に町長の許可を得たとき。

(けい留の方法)

第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるけい留方法は、次の各号に適合する方法とする。

(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第5条の規定による表示は、第2号様式によりするものとする。

(畜犬による加害の届出等)

第5条 条例第6条第1項の規定による届出は、第3号様式によりするものとする。

2 条例第6条第2項の規定による届出は、第3号様式の2によりするものとする。

(加害畜犬に対する処分)

第6条 条例第7条の規定による殺処分又は必要な処置の命令は、第4号様式によりするものとする。

(身分を示す証明書)

第7条 条例第12条の規定による身分を示す証明書は、第5号様式によるものとする。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日別海町規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年5月31日別海町規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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別海町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成4年3月30日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)