○別海町公衆浴場確保対策事業補助金交付要綱
平成25年4月9日
別海町訓令第17号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)に基づき、町内で公衆浴場を経営する者(以下「経営者」という。)に対し、公衆浴場の確保に必要な経費について助成措置を講ずることにより、住民のその利用の機会の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することについて、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)第1条第1項に規定する公衆浴場であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき入浴料金が定められているものをいう。
2 この要綱において「1日平均入浴客数」とは、対象となる期間における入浴料金収入を大人の入浴料金及び営業日数で除したものをいう。
3 この要綱において「基準入浴客数」とは、当該年度に北海道知事が決定する経営状況が平均的な公衆浴場における1日平均入浴客数をいう。
4 この要綱において「基準入浴客数割合」とは、基準入浴客数に対する1日平均入浴客数の割合をいう。
(助成措置の対象者)
第3条 助成措置の対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 法第2条第1項の規定による許可を受け、年間を通じて営業している者
(2) 北海道公衆浴場業生活衛生同業組合に加入している者
(3) 次条第1号に掲げる経営補助金の交付を受けようとする場合にあっては、当該年度の4月1日から9月30日までの1日の平均入浴客数が、基準入浴客数に満たない経営者
(4) 次条第2号に掲げる設備整備補助金の交付を受けようとする場合にあっては、前年度1年間の1日平均入浴客数が、基準入浴客数の200パーセントに満たない経営者
(助成措置の内容)
第4条 前条の規定に該当する経営者に対し、次に掲げる補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 経営補助金 別表第1に定める額とし、当該年度の4月1日から3月31日までの経営に要した経費に対して交付する。
(2) 設備整備補助金 別表第2に定める額とし、当該年度の4月1日から3月31日までに着手及び完了した設備の設置等に要した経費に対して交付する。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、町長に対し、公衆浴場確保対策事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 経営補助金 入浴客数調書(第2号様式)
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、規則第4条第1項に規定する審査のほか、必要に応じて行う現地調査により、当該申請の内容を調査し、補助金の交付の決定をするものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに公衆浴場確保対策事業補助金実績報告書(第4号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 経営補助金 経営状況調書(第5号様式)
(2) 設備整備補助金 補助金等精算書(第5号の2様式)
附則
この訓令は、平成25年4月9日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月2日別海町訓令第40号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
経営補助金
区分 | 助成額 | 摘要 | |
千円 | ただし、改築等により営業を休止する場合にあっては次の式による。 補助金×営業月数/12月 | ||
A | 基準入浴客数割合が50%未満の経営者 | 1,000 | |
B | 基準入浴客数割合が50%以上60%未満の経営者 | 800 | |
C | 基準入浴客数割合が60%以上70%未満の経営者 | 600 | |
D | 基準入浴客数割合が70%以上80%未満の経営者 | 400 | |
E | 基準入浴客数割合が80%以上100%未満の経営者 | 200 | |
注 上記営業月数について、休止する月の営業日数が、1ヶ月当たりの平均営業日数に満たない場合は次のとおりとする。
(1) 営業日数が、1ヶ月当たりの平均営業日数の50%に満たない場合は、0ヶ月とする。
(2) 営業日数が、1ヶ月当たりの平均営業日数の50%以上の場合は、0.5ヶ月とする。
別表第2(第4条関係)
設備整備補助金
区分 | 単位 | 限度額 | 補助率 | 備考 |
千円 | 基準入浴客数割合が100%未満の経営者にあっては、補助対象経費の1/2以内、基準入浴客数割合が100%以上200%未満の経営者にあっては、補助対象経費の1/6以内 | 1 補助対象経費は、各区分の設置又は更新(以下「設置等」という。)に要する経費(旅費、設備の運搬、据付及び付帯工事等は除く。また、北海道知事が定める公衆浴場設備整備費補助金交付要綱に基づき交付される補助金以外の補助金等がある場合は、当該補助金等の額を除く。)とし、限度額を上限とする。 2 2基(件)以上を同時に設置等する場合の補助対象経費は、3,000,000円を上限とする。 3 補助金に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てるものとする。 | ||
1 内釜 | 1基 | 1,800 | ||
2 元釜 | 1基 | 1,200 | ||
3 バーナー | 1基 | 920 | ||
4 温水器 | 1基 | 800 | ||
5 温度調節器 | 1基 | 420 | ||
6 ろ過器 | 1基 | 1,000 | ||
7 廃油燃焼器 | 1基 | 1,150 | ||
8 煙突 | 1基 | 720 | ||
9 塩素滅菌器 | 1基 | 185 | ||
10 水配管関連部品 | 1件 | 1,500 | ||
11 施設内装 | 1件 | 500 |
(令6訓令29・一部改正)



(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)



