○別海町公衆トイレ設置条例

昭和62年9月30日

別海町条例第12号

(目的)

第1条 地域住民の生活環境保全と公衆の利便並びに公衆衛生の向上を図るため公衆トイレを設置する。

(名称及び位置)

第2条 公衆トイレの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

走古丹公衆トイレ

別海町走古丹10番地

白鳥台公衆トイレ

別海町尾岱沼5番地27

歴史の里公衆トイレ

別海町奥行16番地5

西春別地域センター公衆トイレ

別海町西春別宮園町73番地

本別海公衆トイレ

別海町本別海1番地

(管理)

第3条 公衆トイレは、別海町が管理する。

(使用者の義務)

第4条 公衆トイレを使用する者は、常に美観及び清潔の保持に努めなければならない。

(賠償)

第5条 公衆トイレの施設及び附属品、若しくは備付物品を故意又は重大な過失により損傷又は滅失した者は、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月21日別海町条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月20日別海町条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月30日別海町条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日別海町条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月19日別海町条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月17日別海町条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月16日別海町条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月10日別海町条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日別海町条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月27日別海町条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月17日別海町条例第42号)

この条例は、平成20年12月30日から施行する。

(平成21年3月11日別海町条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日別海町条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別海町公衆トイレ設置条例

昭和62年9月30日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和62年9月30日 条例第12号
昭和63年12月21日 条例第23号
平成2年3月20日 条例第12号
平成4年9月30日 条例第29号
平成7年3月17日 条例第11号
平成10年3月19日 条例第12号
平成11年12月17日 条例第31号
平成13年3月16日 条例第9号
平成16年3月10日 条例第6号
平成18年9月27日 条例第30号
平成19年6月27日 条例第11号
平成20年12月17日 条例第42号
平成21年3月11日 条例第10号
平成25年3月15日 条例第14号