○別海町し尿処理場条例

昭和55年3月19日

別海町条例第12号

(趣旨)

第1条 別海町し尿処理場(以下「処理場」という。)の設置及び管理に関し、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 別海町し尿処理場

(2) 位置 別海町上春別162番地の1

(管理及び運用)

第3条 処理場に場長及び必要な職員を置き、運用管理を行うものとする。

(使用者の範囲)

第4条 処理場の使用者は、別海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年別海町条例第6号)第10条の委託を受けた者とする。

(投入時間)

第5条 し尿の投入時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 町長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず時間外であっても投入することができる。

(投入量の確認)

第6条 処理場の使用者がし尿を投入する時は、投入量について管理者の確認を受けなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、町長の指示に従い施設を善良な立場で使用しなければならない。

(使用の制限及び停止)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の制限又は使用の停止をすることができる。

(1) 施設の故障、整備及び点検等により円滑な操業が困難になつたとき。

(2) その他町長が、使用の制限又は停止の必要があると認めたとき。

(賠償)

第9条 使用者が施設、附属物若しくは備付物件をき損し、又は滅失したときは町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日別海町条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

別海町し尿処理場条例

昭和55年3月19日 条例第12号

(平成14年12月19日施行)