○別海町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成11年2月15日

別海町訓令第3号

注 令和6年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、公共水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、快適で健康な生活環境を確保すると共に公衆衛生の向上を図るため、別海町(以下「町」という。)が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助対象、補助金額及び、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「合併処理浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定するし尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日平均値)以下の機能を有する国土交通大臣が認定したもので、全国合併処理普及促進市町村協議会の登録制度において審査、登録されたものをいう。

(補助金の交付)

第3条 町長は、行政区域内(公共下水道処理区域、漁業集落排水区域、農業集落排水区域を除く。)において、個人住宅、店舗併用住宅等で前条の10人槽以下の合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第18条第2項及び第87条第1項の準用規定を含む。)に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅を借りている者で、賃貸人の承認が得られない者

(3) 販売目的で合併処理浄化槽付住宅を建築(改築を含む。)する者

(4) 町税を完納していない者

(5) 過去において別海町合併処理浄化槽設置整備事業補助金の交付を受けた者等

(6) その他当該事業の目的の達成に関し、支障があると認められる者

3 町長は、浄化槽の規格は住宅の延べ面積のみで決定されるものではないということを浄化槽を設置する者に対して周知するものとする。

(補助金の額)

第4条 町長は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額として(調査設計費、試運転経費、消費税及び排水設備の設置に要する経費は除くものとする。)別表に定める額を限度として補助する。

2 前項において、単独処理浄化槽からの転換に付帯して宅内配管工事(浄化槽への流入管、ますの設置及び専用住宅の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事)が行われる場合には、当該宅内配管工事に要する費用の額を30万円を上限として、別表に定める額に加算する。

3 前2項に定める額は、1千円未満の端数を切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ合併処理浄化槽設置補助金交付申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 合併処理浄化槽設置工事仕様書及び構造等を明らかにする平面図、立面図断面図、構造図、配管系統図等

(2) 審査機関を経由した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(3) 登録浄化槽管理票(C票)、登録証の写し

(4) 設置場所の見取図

(5) 設置工事の見積書の写し、契約書の写し

(6) 専用住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書

(7) その他町長が必要と認めた書類

(交付決定及び通知書類)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請の提出があったときは、30日以内にその内容を審査して補助金の交付の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては合併処理浄化槽設置補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないと決定した者に対しては合併処理浄化槽設置補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、それぞれ通知する。

(変更承認申請書)

第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助金対象者」という。)が補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、合併処理浄化槽設置補助金変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助金対象者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、7日以内に町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金対象者は、補助金に係る事業完了後1ケ月以内(前条第1項の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1ケ月以内)又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに合併処理浄化槽設置事業実績報告書(第5号様式)に、次の各号の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守管理業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し。(補助対象者が法律に基づき自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 工事写真

(4) その他、町長が必要と認める書類

(交付額の決定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するときは、補助金の交付額を確定し、合併処理浄化槽設置補助金交付額確定通知書(第6号様式)により30日以内に補助金交付対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、合併処理浄化槽設置補助金請求書(第7号様式)による補助金対象者の請求に基づき、30日以内に補助金を交付する。

(補助金交付の取消)

第11条 町長は、補助金対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の返還を命ずるほか補助金の交付又は一部を取り消すことができる。

(1) 浄化槽の保守点検、清掃等を怠ったとき。

(2) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは補助金の返還を命ずることができる。

(工事の確認)

第13条 町長は、補助事業を適正に施行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(立入検査)

第14条 町長は、合併処理浄化槽の監督、指導のため関係職員により立入検査することができる。

(補助金対象者の義務)

第15条 補助金対象者は、毎年の年度の末日までに、保守点検及び清掃の結果を町長に報告するものとする。

(適用除外)

第16条 この訓令に定める補助金は、国、北海道若しくは町等の公共団体並びに事業活動に供する施設及びこれに付帯する建築物の合併処理浄化槽には適用しないものとする。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月29日別海町訓令第29号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日別海町訓令第6号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月5日別海町訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日別海町訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日別海町訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月24日別海町訓令第23号)

この訓令は、平成25年4月24日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月28日別海町訓令第23号)

この訓令は、平成26年4月28日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月15日別海町訓令第21号)

この訓令は、平成27年4月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年5月23日別海町訓令第29号)

この訓令は、平成28年5月23日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年5月26日別海町訓令第27号)

この訓令は、平成29年5月26日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月20日別海町訓令第17号)

この訓令は、平成30年4月20日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年8月21日別海町訓令第48号)

この訓令は、平成30年8月21日から施行し平成30年5月1日から適用する。

(令和元年5月20日別海町訓令第22号)

この訓令は、令和元年5月20日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月30日別海町訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月7日別海町訓令第23号)

この訓令は、令和2年5月7日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年5月11日別海町訓令第21号)

この訓令は、令和3年5月11日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月21日別海町訓令第24号)

この訓令は、令和4年6月21日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年6月7日別海町訓令第34号)

この訓令は、令和5年6月7日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年5月13日別海町訓令第44号)

この訓令は、令和6年5月13日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年4月28日別海町訓令第41号)

この訓令は、令和7年4月29日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

(令6訓令44・令7訓令41・一部改正)

設置費補助金

1 人槽区分

住宅面積

2 補助限度額(円)

5人槽

130m2以下

1,280,000

7人槽

130m2を超えるもの

1,550,000

10人槽

1,880,000

*建築物の使用状況により、JIS式では明らかに実状に添わないと考えられる場合は、原則として実人員に将来の人員を加えたものを処理する人槽とする。ただし、将来の人員は町長の認める人員とする。

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別海町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成11年2月15日 訓令第3号

(令和7年4月29日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成11年2月15日 訓令第3号
平成12年12月29日 訓令第29号
平成13年3月30日 訓令第6号
平成15年3月5日 訓令第2号
平成22年3月11日 訓令第1号
平成23年4月1日 訓令第5号
平成25年4月24日 訓令第23号
平成26年4月28日 訓令第23号
平成27年4月15日 訓令第21号
平成28年5月23日 訓令第29号
平成29年5月26日 訓令第27号
平成30年4月20日 訓令第17号
平成30年8月21日 訓令第48号
令和元年5月20日 訓令第22号
令和2年3月30日 訓令第14号
令和2年5月7日 訓令第23号
令和3年5月11日 訓令第21号
令和4年6月21日 訓令第24号
令和5年6月7日 訓令第34号
令和6年5月13日 訓令第44号
令和7年4月28日 訓令第41号