○別海町り災証明書等交付要綱
令和6年3月15日
別海町訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、り災証明書及びり災届出証明書(以下「証明書」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)をいう。
(2) 住家 現に人が居住のために使用している建物をいう。
(3) 非住家 住家以外の建築物をいう。ただし、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣などは非住家とするが、これらの施設に、常時、人が居住している場合には、当該部分は住家とする。
(4) 動産 自動車、船舶、家財道具及び事業の用に供する資産、生産物等であって住家及び非住家以外のものをいう。
(対象となるり災)
第3条 町長は、本町の区域内において発生した災害による被災のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、証明書を交付することができる。
(1) 住家及び非住家並びにそれらに附帯する工作物
(2) 動産
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長がり災内容を証明することが適当であると認めるもの
(1) り災証明書(第1号様式) 災害対策基本法第90条の2第1項に規定する証明書で、災害による住家の被害について確実な証拠又は町職員の現地調査等により立証できる場合において、被害の程度を証明するもの
(2) り災届出証明書(第2号様式) 災害による住家の被害について確実な証拠等により町が確認できない場合、災害により非住家、動産等にかかる被害が生じた旨の届出があったことを証明するもの
2 証明書において証明する事項は、災害によって生じた被害に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。
(交付申請対象者)
第5条 証明書の交付を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 災害に被災した時点において、被害を受けた第3条各号に掲げる証明の対象物を自ら所有する者及びその世帯員
(2) 災害に被災した時点において、り災した住家に現に居住している者
(3) 前2号に掲げる者の相続人又は代理人
(交付申請等)
第6条 証明書の交付を受けようとする者は、申請する証明書の種類に応じて、り災(届出)証明交付申請書(第3号様式)に必要事項を記入し、町長に申請するものとする。
2 前項の申請書には、町が現地調査等によりり災の事実を確認している場合を除き、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、添付することができない理由があるものその他町長が適当と認めたものについては、添付を省略することができる。
(1) り災の状況が分かる写真
(2) 前号のほか、り災の状況が分かる書類等
(3) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の申請は、代理人をもって申請することができる。この場合において、代理人は、委任状を提出しなければならない。
4 申請者は、第1項の規定による申請をするときは、個人番号カード、運転免許証、旅券又はその他本人であることを示す書類を提示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りではない。
(実地調査)
第8条 町長は、第6条の申請があったときは、必要に応じて、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和3年3月内閣府(防災担当)」に基づき住家に生じた被害の状況を調査するものとする。ただし、当該申請書に係る被害について、申請者が被害が一部損壊であることを自ら判定し、かつ被害の状況を示す写真等の資料から一部損壊であることが判定できる場合、住家以外の被害で被害の状況を判定できる資料が提出されている場合及び被害物件の状況から実地調査での判定が困難である場合は、実地調査を省略することができる。
3 町長は、証明書の交付について記録及び管理するためり災証明書等交付記録簿(第4号様式)を作成するものとする。
(再調査の申請)
第10条 第4条第1項第1号の証明書の交付を受けた者が、当該証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、当該証明書の交付日の翌日から起算して30日以内に、町長に対し、再調査の申請をすることができる。
(証明書の交付による証明事項の取消し等)
第11条 町長は、証明書の交付を受けた者が偽りその他不正の手段によりこれらの証明書の交付を受けたと認められたときは、当該証明書で証した事項を取り消すことができる。
2 前項の規定により、証明事項を取り消された者は、直ちに当該証明書を町長に返還しなければならない。
(手数料)
第12条 証明書の交付に係る手数料は、無料とする。
(交付の特例)
第13条 証明書の様式がその提出先において特に定めがある場合には、これを第4条の規定に定める証明書とみなして交付することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年3月15日から施行する。
別表(第9条関係)
被害種類 | 認定基準 | |
住家全壊 (全流失) | 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。 | |
住家半壊 | 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。 | |
大規模半壊 | 居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積50%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。 | |
中規模半壊 | 居住する住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ該当住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の30%以上50%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30%以上40%未満のものとする。 | |
半壊 | 住家半壊のうち、大規模半壊、中規模半壊を除くもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上30%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上30%未満のものとする。 | |
準半壊 | 住家が半壊に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のものとする。 | |
準半壊に至らない (一部損壊) | 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊に至らない程度の住家の損壊で、補修を必要とする程度のものとする。 | |
床上浸水 | 住家の床より上に浸水したもの又は全壊、半壊には該当しないが、土砂竹木の堆積により一時的に居住することができないものとする。 | |
床下浸水 | 住家が床上浸水に至らない程度に浸水したものとする。 | |
(注)
(1) 住家被害戸数については「独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物又は完全に区画された建物の一部」を戸の単位として算定するものとする。
(2) 損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。
(3) 主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。




